結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−18788(T2004−18788/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ウィンポット」の欧文字を横書きしてなり、願書に記載した第11類に属する商品を指定して平成15年10月24日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審における同16年9月10日付け手続補正書及び同17年1月18日付け手続補正書により、最終的に、第11類「簡易設置型トイレ,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす」と補正されたものである。
原査定は、「本願の指定商品中『家具調ポータブルトイレ』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、該指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定したものと認めることもできない。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品は、前記「1」のとおり補正された結果、商品の内容が明確になったと判断するのが相当であり、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものになったと認められるものである。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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