結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−2078(T2004−2078/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CO2 WHEEL」の文字を横書きしてなり、第7類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年2月21日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、当審において同16年2月4日付け手続補正書により第7類「再生式二酸化炭素分離装置,その他の二酸化炭素分離装置」と補正されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第626969号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和37年6月19日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同38年10月18日に設定登録されたものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成15年10月18日に存続期間満了により、登録の抹消がされ消滅しているものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。