結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−3040(T2003−3040/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書に記載した第7類に属する商品を指定して平成14年3月5日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については同15年1月22日付け手続補正書により、第7類「家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,家庭用電気食器洗い乾燥機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気缶切り器,家庭用電気氷かき器,家庭用電気調理カッター,家庭用電気生ゴミ処理機」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ブロック』の片仮名文字と『BLOCK』の欧文字を書してなる登録商標2件(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって、指定商品も同一又は類似するものである。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「ブロックサイクロン」の欧文字部分も独立して自他商品の識別機能を果たし得るといえるものである。
そして、該「ブロックサイクロン」の文字は、同じ書体、同じ間隔をもって書されていて、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものであるから、該文字は、その構成全体をもって、一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成中の文字部分に相応して「ブロックサイクロン」、あるいは、「ダブルブロックサイクロン」のみの称呼が生ずると判断するのが相当である。
他方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「ブロック」の称呼が生ずるものである。
したがって、本願商標からは、「ブロック」の称呼が生ずるとはいえないものであるから、本願商標より「ブロック」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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