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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号・第3条第1項第6号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−22952(T2002−22952/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2002−22952(T2002−22952/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−22952(T2002−22952/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、標準文字で「Net−It Knowledge Search」の文字を横書きしてなり、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・コンパクトディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。),電子計算機ネットワークを通じてダウンロード可能な電子計算機用プログラム,電子計算機用プログラムを操作・実行するためのコンピュータ用マニュアル(電子媒体に記憶されるもの。),録音済みの磁気カード・磁気シート・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・コンパクトディスク及び磁気テープ,録画済みのビデオディスク・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・コンパクトディスク及びビデオテープ」を指定商品として、平成13年8月17日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶の理由の要点

(1)本願商標は、「専門的な知識・情報の検索ネット用」の意味合いを認識させるに止まる「Net−It Knowledge Search」の文字を普通に用いられる方法で表示してなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、これに接する需要者は上記意味合いの機能・用途の商品であると認識するにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。

(2)本願商標は、他人の先願に係る登録第4353437号商標(標準文字で「KnowledgeSearch」の文字を横書きしてなり、平成10年12月4日に登録出願され、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,金銭登録機,現金自動預金支払機,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成12年1月21日設定登録され、現に有効に存続している。以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3.当審の判断

原査定は、前記2.のとおり、本願商標が理由(1)及び(2)の両方に該当すると述べているので、まず、(1)について検討する。

本願商標は、前記1.のとおりの構成よりなるところ、これが直ちに原査定説示の如き意味合いを認識させるものとはいい難く、また、当審において、職権をもって調査したが、本願商標が本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する需要者は、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいい得ず、本願商標は、自他商品識別力を有しないということはできない。

次に、(2)について検討する。

本願商標は、その構成前記のとおり「Net−It」と「Knowledge」及び「Search」の欧文字を横一連にそれぞれ1文字程度の間隔を開けて書してなるところ、これら各文字を常に一体のものとして把握しなければならないような意味上の関連性はなく、前半部のハイフンで結合された「Net−It」に続く後半部の「Knowledge Search」が「知識・情報検索」といった意味合いを想起させること、また、全体としてはやや冗長といえる構成よりなることも相俟って、「Net−It」及び「Knowledge Search」の文字部分もそれぞれが独立して自他商品識別の機能を果たし得るものと認められる。

そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して生ずる「ネットイットナレッジサーチ」の一連の称呼のほか、「Net−It」及び「Knowledge Search」の文字に相応した「ネットイット」・「ネットアイティー」及び「ナレッジサーチ」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

一方、引用商標は、その構成前記したとおりであるから、その構成文字に相応して、「ナレッジサーチ」の称呼を生ずるものと認められる。

してみれば、本願商標と引用商標とは、それぞれ生ずる「ナレッジサーチ」の称呼を共通にする類似の商標というべきであり、かつ、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似するものである。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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