結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−6641(T2003−6641/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「米讃昧」の文字を標準文字で横書きしてなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年5月29日登録出願、その後、指定商品については、平成15年2月17日付け手続補正書により、「米,米粉,乾燥飯,強化米,米飯の缶詰」と補正されたものである。
(1)登録第2494709号商標(以下「引用商標1」という。)は、「麺三昧」の文字を横書きしてなり、第33類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成2年8月7日登録出願、平成5年1月29日設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、第1類「工業用粉類」、第29類「豆,食用たんぱく」、第30類「米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」、第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,飼料用たんぱく,飼料,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵」とする書換登録が平成15年10月29日なされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第4424727号商標(以下「引用商標2」という。)は、「あずき三昧」の文字を標準文字で横書きしてなり、第30類「あずきを使用してなる菓子及びパン,あずきを使用してなる即席菓子のもと及びアイスクリームのもと,あずき豆粉」を指定商品として、平成11年12月1日登録出願、平成12年10月13日設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記のとおり、「米讃昧」の文字を書してなるところ、該文字は、同書同大同間隔でまとまりよく書されており、特定の意味を有しない造語であることから、これに接する取引者・需要者が、その構成全体をもって一体不可分のものとして認識するとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に照応して「コメサンマイ」の一連の称呼のみを生ずるものというべきである。
してみれば、本願商標より「サンマイ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標が引用商標1及び2と称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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