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結論
敗訴(請求棄却)
該当条文
商品規格表示の識別力
- 審判番号
- 不服2002−9591(T2002−9591/J1)
- 審判種別
- 不服
本文で言及されている区分
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「i4X」の文字を標準文字とし、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気磁気測定器,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成12年10月16日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『i4X』と書してなるものであり、これは欧
文字2字と数字1字のみの結合であって、商品の規格・型式等を表示するための記号・符号の一つとして、また『i』の文字は、『情報・インターネット(用)の』を表し、取引上類型的に随時採択使用されていることは、当庁において顕著な事実であり、指定商品からもきわめて簡単でかつありふれた標章のみからなる商標と認められる。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 請求人の主張
本願商標「i4X」は、それぞれ文字の種類の異なる、アルファベットの小文字「i」、数字の「4」、アルファベットの大文字「X」の3文字からなり、これを、単なる商品の記号・符号または品番にすぎないと見るのは妥当ではなく、全体として「アイ フォー エックス」または「イー フィーア イクス」(独語)のように、一連に称呼される造語と見るのが自然である。
4 当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、この商標は構成全体をもって格別の意味合いを有するものとして、取引者・需要者に理解、認識されると見る特別の事情も見出し得ないものである。
そして、本願商標は「アイ フォー エックス」又は「イー フィーア イクス」と一連に称呼される造語であり、単なる商品の記号・符号または品番と見るのは妥当でないと請求人は主張するが、本願指定商品を取り扱う業界においては、商品の規格又は品番等をあらわすために、アルファベット1文字ないし2文字と数字を組み合わせたものが、取引上、普通に採択・使用されている実情にある。
そうとすれば、本願商標をその指定商品について使用した場合、その構成中にアルファベットの小文字があったとしても、取引者・需要者は商品の規格・品番・品質等を表すための記号又は符号の一類型と理解するに止まり、この商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと判断するのが相当である。
なお、請求人は第1号証ないし第9号証を提出し、「本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を具備するから登録されるべきである。」旨主張しているが、これらの書証は、商標の具体的構成において、本願商標と事案を異にするものであって、これらの書証をもって本願商標の登録の適否を判断する基準とするのは必ずしも適当でないから、同人の主張は採用できない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願
を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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