結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−4345(T2003−4345/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件商標登録出願は、商標(以下「本願商標」という。)の構成を「山下工業研究所」の文字とし、第7類及び第8類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年7月3日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標構成中の『山下』の文字は、特に西九州地方で多数存在するありふれた氏姓の一つであると認められ、『工業研究所』の文字は原料を加工して有用物とする産業のために研究開発を行っている者が、自己の名称(商号)の一部に用いられていることは、しばしば見受けられるところであり、本願商標に接する需要者・取引者はありふれた氏である『山下』の文字に単に『工業の研究開発を行う場所』を付加したにすぎないと理解・把握するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たすものとは認識し得ないものであり、本願商標は、商標法3条1項4号に該当する。」旨の理由で本願を拒絶したものである。
本願商標の構成は、前記したものであるところ、これは、請求人(出願人)の商号の略称を表示してなるものとみるのが相当である。
しかして、本願商標が法3条1項4号に該当するか否かは、当該名称と同種のものが多数存在することにより、それが、ありふれた表示と認識されるかどうかによって判断すべきものと解するのが相当である。
そして、本願商標構成中前半の「山下」の文字はについては、ありふれた氏ということができるものであるが、本願商標は、これと「工業研究所」とを結合してなるものであり、職権をもって調査するも、「山下工業研究所」との名称の法人等の組織が、世間一般に、ありふれて存在しているとの事実は発見できなかった。
してみれば、本願商標は、ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ということができないから、商標法3条1項4号に該当するとはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法3条1項4号に該当するとして本願を拒絶することはできず、原査定は取り消されるべきものである。
その他、政令で定める期間内に、本願の拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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