結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−20429(T2003−20429/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「少林麻雀」の文字を標準文字で表してなり、第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年2月28日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同年8月8日付け及び同年10月20日付け手続補正書により、最終的に、第28類「遊戯用器具」のみに補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2176555号商標(以下、「引用商標」という。)は「ショウリン」と「SHORIN」の各文字を上下二段に書してなり、昭和62年2月25日登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成元年10月31日に設定登録されたものである。
本願商標は、「少林麻雀」の文字を書してなるところ、これは外観上まとまりよく一体的に構成され、これより生ずると認められる「ショーリンマージャン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ構成中の「麻雀」の文字が「室内遊戯の一種、普通四人で行う」の意味を有しているとしても、補正後の指定商品との関係においては、特定の商品の品質、用途等を具体的に表すものとはいえず、本願商標は、その構成全体を一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、全体の構成文字に相応した「ショーリンマージャン」の一連の称呼のみを生じ、また、特定の観念を生じないものとするのが相当である。
したがって、本願商標より「ショーリン」の称呼及び「中国、河南省登封県の嵩山の西、少室山の北麓にある名刹」の観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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