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Trademark Appeal Case

「エコ」付加と商標類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−113(T2003−113/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

第1 本件商標登録出願

本件商標登録出願は、商標(以下「本願商標」という。)の構成を「エコクリーンライフ」の片仮名文字(標準文字による)とし、第7類、第11類及び第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年12月11日に登録出願され、その指定商品については、平成14年11月18日付の手続補正書をもって、

第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,水車,風車,電気洗濯機用注水ポンプ,その他の風水力機械器具,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。),栽培機械器具,収穫機械器具,植物粗製繊維加工機械器具,飼料圧搾機,飼料裁断機,飼料配合機,飼料粉砕機,牛乳ろ過器,搾乳機,育雛器,ふ卵器,蚕種製造用又は養蚕用の機械器具,漁業用機械器具,ミシン,ガラス器製造機械,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,機械式駐車装置,芝刈機,修繕用機械器具,業務用電気洗濯機,業務用食器洗浄乾燥機,業務用電気式ワックス磨き機,業務用電気掃除機,業務用中央集中式真空掃除機,家庭用食器洗浄乾燥機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,家庭用中央集中式真空掃除機,電気洗濯機用置き台,電気ミキサー,家庭用生ゴミ処理機,電機ブラシ,電動式カーテン引き装置,陶工用ろくろ,塗装機械器具,乗物用洗浄機,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,業務用生ゴミ処理機,軸,軸受,軸継ぎ手,ベアリング,動力伝導装置,緩衝器,ばね,制動装置,バルブ」、

第11類「電球類及び照明用器具,あんどん,ちょうちん,ガスランプ,石油ランプ,ほや,工業用炉,原子炉,火鉢類,ボイラー,ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,業務用揚物器,業務用食器乾燥機,業務用炊飯器,業務用煮炊釜,業務用焼物器,業務用レンジ,冷凍機械器具,アイスボックス,氷冷蔵庫,飼料乾燥装置,牛乳殺菌機,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置,便所ユニット,浴室ユニット,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),太陽熱利用温水器,浄水装置,家庭用衣類乾燥機,その他の家庭用電熱用品類,浴槽類,家庭用浄水器,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,し尿処理槽,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,業務用ごみ焼却炉,家庭用ごみ焼却炉,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす,あんか,かいろ,かいろ灰,湯たんぽ,化学物質を充てんした保温保冷具,業務用衣類乾燥機」、

第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フイルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,かるた,歌がるた,トランプ,花札,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),昆虫採集用具,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,印刷用インテル,活字,装飾塗工用ブラシ,封ろう,マーキング用孔開型板,観賞魚用水槽及びその附属品」と補正されているものである。

第2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標が商標法4条1項11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した商標は以下の9件の登録商標である。

(1)「クリーンライフ」の片仮名文字を上段に、「CLEANLIFE」の欧文字を下段に、それぞれ横書きしてなり、昭和44年12月18日登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、昭和47年2月8日に設定登録され、平成14年1月10日の指定商品の書換登録の申請により、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバ ー,毛布」、及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」として、平成14年2月13日に指定商品の書換登録の設定がされ、現に権利が有効に存続している登録第949423号商標。

(2)「CLEANLIFE」の欧文字を上段に、「クリーンライフ」の片仮名文字を下段に、それぞれ横書きしてなり、昭和45年9月25日登録出願、第1類「化学品、医療補助品」を指定商品として、昭和49年2月4日に設定登録され、平成16年5月20日の指定商品の書換登録の申請により、第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。)」、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用海草のり,洗濯用コンニャクのり,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり」として、平成16年11月10日に指定商品の書換登録の設定がされ、現に権利が有効に存続している登録第1053156号商標。

(3)「クリーンライフ」の片仮名文字を上段に、「CLEANLIFE」の欧文字を下段に、それぞれ横書きしてなり、昭和45年1月27日登録出願、第26類「印刷物、書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として、昭和52年9月19日に設定登録され、現に権利が有効に存続している登録第1300505号商標。

(4)「クリーンライフ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和60年9月19日登録出願、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品および附属品(他の類に属するものを除く)機械要素」を指定商品として、昭和63年1月26日に設定登録され、現に権利が有効に存続している登録第2016788号商標。

(5)「LION」の欧文字を上段に、「CLEANLIFE」の欧文字を中段に、「クリーンライフ」の片仮名文字を下段に、それぞれ横書きしてなり、昭和61年4月11日登録出願、第26類「印刷物、書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として、昭和63年7月22日に設定登録され、現に権利が有効に存続している登録第2065753号商標。

(6)「クリーンライフ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和61年5月9日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、平成1年4月28日に設定登録され、現に権利が有効に存続している登録第2133210号商標。

(7)「CLEANLIFE」の欧文字を横書きしてなり、平成9年2月22日登録出願、第8類「手動工具(「すみつぼ類・皮砥・鋼砥・砥石」を除く。),すみつぼ類,皮砥,鋼砥,砥石,手動利器(「刀剣」を除く。),刀剣,水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル,パレットナイフ」を指定商品として、平成11年8月13日に設定登録され、現に権利が有効に存続している登録第4304799号商標。

(8)「Clean Life」の欧文字を上段に、「クリーンライフ」の片仮名文字を下段に、それぞれ横書きしてなり、平成13年3月27日登録出願、第11類「火鉢類,家庭用電熱用品類,暖冷房装置」を指定商品として、平成14年4月26日に設定登録され、現に権利が有効に存続している登録第4563954号商標。

(9)「クリーンライフ」の片仮名文字を上段に、「CLEANLIFE」の欧文字を下段に、それぞれ横書きしてなり、平成13年9月28日登録出願、第23類「糸(脱脂屑糸を除く。)」、第24類「織物(畳べり地を除く。),メリヤス生地,フェルト及び不織布,ろ過布,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け」を指定商品として、平成14年9月6日に設定登録され、現に権利が有効に存続している登録第4602365号商標。

(10)以下、上記9件の引用登録商標を「引用商標」という。

第3 当審の判断

1 本願商標の構成について

本願商標は、同書同大等間隔で表されてはいるものの、全体が親しまれた成語とはいえず、「エコ」、「クリーン」、「ライフ」の各語は、日常一般において使用されることが多い外来語といえるから、本願商標は、これらの各語を結合してなるとの認識を与えるとみるのが相当である。

2 「エコ」の語について

しかして、本願商標構成中の「エコ」の語についてみるに、以下の事実が認められる。

(1)「エコ」の語は、「『ecology』の略で、『環境の』『生態(学)の』の意で複合語をつくる。」との記載があること(コンサイスカタカナ語辞典第2版 2002年11月1日 株式会社三省堂発行)。

(2)「エコ」の語が語頭部に付された複合語には、審判請求人(本願の出願人、以下「請求人」という。)のいう「エコスーツ」、「エコデザイン」、「エコハウス」、「エコマネー」、「エコミュージアム」等(請求人が審査において提出した資料1による)のほかに、「エコグッズ」、「エコビジネス」、「エコマーク」(以上、上記の「コンサイスカタカナ語辞典」外)、「エコ商品」などの各語がある。

そこで、これらの各語についてみるに、以下の事実が指摘できる。

(ア)「エコスーツ」について「環境にやさしいスーツの商品名」との記載があること(請求人が提出した資料1)。

(イ)「エコデザイン」について、環境負荷の少ない材料の選択をその目標にしている旨の記載があること(請求人が提出した資料1)。

(ウ)「エコハウス」について、「環境にやさしい住宅づくりを目指して建設省が進めている構想。」との記載があること(請求人が提出した資料1)。

(エ)「エコマーク」について、次のような記載ないし表示が認められること。

(a)「(エコはエコロジーの略) 自然環境の保全を考慮した商品に付けられるマーク。日本では環境庁の指導のもとに日本環境協会が認定。」との記載(広辞苑第5版)。

(b)「エコマーク事業の紹介」として、「1.エコマーク事業の背景」「いまや地球規模にまで拡大している環境問題。従来は産業公害が主な原因でしたが、現在は生活者の暮らしそのものが原因になっています。・・・・・エコマーク事業は、環境にやさしい社会の実現をめざして、『商品の選択』という点から環境にやさしい生活様式(エコロジカル・ライフスタイル)を提案しようとするものです。」との表示がされていること(http://www.ecomark.jp/tebiki01.html)。

(c)エコマーク認定商品には種々の商品があり、その中には「複写機」、「生ゴミ処理機」、「消火器」、「太陽熱利用給湯システム」などの機械器具類があること(http://www.ecomark.jp/nintei.html)。

(オ)「エコグッズ」について、以下の新聞報道がされている。

「[きたぞ!ハウスエネルギー時代]番外編/下 エコグッズ、手軽に体感したい」との見出しのもと、「『ノースパワー』(札幌市)は太陽光発電や風力発電など自然エネルギーを使ったシステム開発や、『エコグッズ』の販売を手掛けている。同社が開発した風力発電キット『NP―103』は組み立てが簡単で、庭や屋根に設置して電池の充電に使うことができる。1セット9800円。風力発電を体験するため、教材用に購入する学校もある。」との記事が掲載されていること(毎日新聞 2003年9月4日付朝刊 東京版15頁)。

(カ)「エコビジネス」について、以下の新聞報道がされている。

「[物流大変身](下)消費者から還流するモノ リサイクル法で市場成長」との見出しの連載記事において、「この年、物流最大手の日本通運は、リサイクルや産廃輸送のための専門部門であるエコビジネス部を新設し、使用済みペットボトルやOA機器の回収・運送事業に乗り出した。日立製作所系列の日立物流も九七年、市町村が集めたペットボトルを回収しリサイクル工場へ運ぶ事業を始めた。・・・・・日通のやり方はさらに徹底している。全国ですべての廃棄物運搬許可を取ったうえで、全国の優良なOA機器処理業者、産業機械処理業者、汚泥処理業者、水銀処理業者、ペットボトル再生業者などと業務提携し、独自で産業廃棄物処理とリサイクルの物流ルートを組み立てた。これを武器に、顧客企業への静脈物流の営業をかけている。」との記事が掲載されていること(読売新聞 1999年7月22日付 東京版朝刊9頁)。

(キ)「エコ商品」について、以下の新聞報道がされている。

(a)「地球環境について楽しく学べる2日間『環境フェスティバル21』(社告)」との見出しのイベント告知報道において、「家族みんなで楽しく学べる環境イベントが盛りだくさんです。〔主なイベント〕自然とのふれあいミニツアー/環境NPOなどの取り組み紹介/エコ商品の展示・即売/自然観察・工作教室/リサイクルマーケット/かんきょうステージ/おじゃる丸キャラクターショー/燃料電池自動車の展示ほか。」との記事が掲載されていること(読売新聞 2004年10月28日付 大阪版朝刊26頁)。

(b)「高知市で『よさこいエコ祭り』 環境問題への関心を高めて」との見出しのもと、「講演やエコ商品の展示・販売などを通して、環境問題への関心を高めてもらおうという、『よさこいエコ祭り』が24日、高知市布師田の高知ぢばさんセンターで始まった。25日まで。入場無料。・・・・・この日は橋本大二郎知事ら7人が出席してパネルディスカッションが行われ、ごみのリサイクルや食糧自給問題などについて、意見を交わした。」との記事が掲載されていること(毎日新聞 1999年7月25日付 地方・高知版)。

3 本願商標は常に一体的不可分のものとして把握されるといえるか

前記「2」における、「エコ」の語及びこの語が付された各語に関する事実及び使用の事例に照らせば、「エコ」の語は、環境に関する複合語をつくるための語として使用されているといえるものであるが、その場合、該複合語における「エコ」の部分については、それが、環境に配慮したもの、あるいは、環境に優しいものなどであることを表す複合語をつくるために使用され、その複合語も、そのような意味合いのものとして理解され使用されているところである。

そうであれば、本願商標を構成する文字からは、請求人主張のように「環境に優しく清潔な生活」、「環境に配慮したクリーンな生活」などの意味合いを想起させるということがことができるものである。

しかしながら、本願商標から請求人主張の意味合いが認識されるとしても、それが、環境との関係で、どのような生活の様子をいうのかが具体的に把握できず、その意味合いは極めて抽象的なものである。しかも、「エコクリーンライフ」の文字は、前示の各語の事例とは異なり、ある特定の意味を表すものとして実際に使用され知られていることを示す証拠はない。

そして、本願商標の構成は、前記したものであるところ、その構成及びここから生ずる称呼は比較的冗長であって、上記したように「エコクリーンライフ」の文字が特定の意味合いをもって日常一般に使用され知られている事実はなく、ほかに本願商標を常に一体不可分のものとしてのみ把握しなければならない特別な事情はない。

してみれば、本願商標に接する取引者・需要者は、「エコ」の語についての前記「2」の実情に照らし、この文字部分については、当該商品が環境に優しいことを表すために付されている商品の品質を表す語であって、本願商標における自他商品の識別機能を果たす部分は、「クリーンライフ」の文字部分にあると理解し、この文字部分もって取引に当たることも決して少なくないというべきである。

そうであれば、本願商標は、その構成中の「クリーンライフ」の文字部分に相応して「クリーンライフ」の称呼をも生じるといえるものである。

4 結論

前記したように、本願商標からは「クリーンライフ」の称呼をも生じるものであり、他方、引用商標は、その構成に相応して、それぞれから「クリーンライフ」の称呼が生じるから、本願商標と引用商標とは、その称呼において類似する商標というべきであって、本願商標と引用の各登録商標とが外観において相違し、また、本願商標と引用商標は、いずれも造語であって特段の観念を生じないから観念において類似するとはいえないとしても、その差異は、称呼の類似性をしのぐものではない。

そして、本願商標と引用商標とは指定商品においても同一又は類似するものである。

したがって、本願商標が商標法4条1項11号に該当するとした原査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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