Trademark Appeal Case
結合商標の要部認定
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−24763(T2002−24763/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
第1 本件商標登録出願
本件商標登録出願は、商標(以下「本願商標」という。)の構成を別掲に示すものとし、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成14年1月28日に登録出願されたものである。
第2 原査定の引用商標
原査定において、本願商標が商標法4条1項11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の4件ほかの商標である。
(1)登録第2343696号商標(以下「引用商標1」という。)
引用商標1は、「STYLE」の欧文字を横書きしてなり、昭和60年7月9日に登録出願、第3類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」」を指定商品として、平成3年10月30日に設定登録されたものである。そして、指定商品については、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,薫料」及び第30類「食品香料(精油のものを除く。)」に書換登録され、現に権利が有効に存続しているものである。
(2)登録第4026834号商標(以下「引用商標2」という。)
引用商標2は、「スタイル」の片仮名文字を横書きしてなり、平成6年5月18日に登録出願、第10類「床ずれ防止エアーマット,医療用電熱式パッド,加熱式電位治療マット,水流噴射式マッサージ器,その他の医療用機械器具,化学物質を充てんした患部用保冷具,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,デンタルフロス,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,家庭用電気マッサージ器,耳かき」を指定商品として、平成9年7月11日に設定登録されたものである。
(3)登録第4026835号商標(以下「引用商標3」という。)
引用商標3は、「STYLE」の欧文字を横書きしてなり、平成6年5月18日に登録出願、第10類「床ずれ防止エアーマット,医療用電熱式パッド,加熱式電位治療マット,水流噴射式マッサージ器,その他の医療用機械器具,化学物質を充てんした患部用保冷具,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,デンタルフロス,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,家庭用電気マッサージ器,耳かき」を指定商品として、平成9年7月11日に設定登録されたものである。
(4)登録第4095991号商標(以下「引用商標4」という。)
引用商標4は、「スタイル」の片仮名文字を横書きしてなり、平成6年7月18日に登録出願、第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,化粧品,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤 」を指定商品として、平成9月12月19日に設定登録されたものである。
そして、引用商標4は、その後、
第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,化粧品,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤但し、かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤を除く」を指定商品とする登録第4095991号の1商標と、
第3類「かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤」を指定商品とする登録第4095991号の2商標、
とに分割移転されているものである(以下、登録第4095991号の1商標を「引用商標4の1」といい、登録第4095991号の2商標を「引用商標4の2」という。)。
第3 当審の判断
本願商標は、別掲に表示したとおり、上段に「NATURAL BEAUTY」の文字と、その下段に該文字に比し、大きく「STYLE」の文字とを併記してなるものである。
本願商標は、「NATURAL BEAUTY STYLE」の文字に相応し「ナチュラルビューティースタイル」の称呼を生ずるとしても、その称呼は冗長であるばかりでなく、上段と下段の文字の大きさが異なるものであって、本願商標全体を常に一体のものとして見なければならない特段の事情・理由は見あたらない。
そうすると、簡易迅速を尊ぶ商取引の実際にあっては、本願商標の構成中、下段部に大きく顕著に書された「STYLE」の文字部分を捉え、この文字部分をもって取引に資する場合も少なくないというのが相当である。
してみれば、本願商標は、「STYLE」の文字部分に相応し、単に「スタイル」の称呼をも生ずるものというべきである。
他方、引用商標1及び引用商標3は「STYLE」、引用商標2、引用商標4の1及び引用商標4の2は「スタイル」の文字に相応し、いずれも「スタイル」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用各商標とは「スタイル」の称呼を共通にする称呼上類似の商標といわざるを得ない。
さらに、本願商標と引用各商標とは「STYLE(スタイル)」(やり方、流儀、格好、様子)の観念においても類似するものである。
また、本願商標は、引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品に使用するものである。
したがって、本願商標が商標法4条1項11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消すべきではない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。