結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−2984(T2003−2984/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、標準文字で「GEOINTEGRATION」の文字を横書きしてなり、第9類の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年3月12日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、本願商標は、その構成中の「INTEGRATION」の文字が「商品の生産・販売方法を表示するものであるから、自他商品の識別標識としての機能を有する部分は「GEO」の文字にあり、これより「ジオ」の称呼をも生ずるとし、引用の登録第1405326号、第2201726号、第2695973号、第3357102号、第4015088号、第4075034号、第4234265号、第4262994号、第4347038号及び第4530899号の各登録商標とは「ジオ」の称呼を共通にする類似の商標であり、商標法第4条第1項第11号に該当する、また、引用の登録第2480615号とは「ジオ」の称呼を共通にする類似の商標であり、商標法第4条第1項第13号に該当する旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標と引用各商標の類否について検討するに、本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成各文字は、同書・同大・等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、しかも、前半の「GEO」の文字と後半の「INTEGRATION」の文字とは観念上も、特に、軽重の差を見いだすことはできず、構成全体をもって特段の意味合いを表さない一種の造語からなるものとみるのが相当である。
また、これより生ずると認められる「ジオインテグレーション」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「GEO」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ジオインテグレーション」の称呼のみを生ずるものである。
一方、引用各商標は、その構成文字より「ジオ」の称呼を生ずるものである。
したがって、本願商標より「ジオ」の称呼をも生ずるとし、その上で、引用各商標に称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号及び同項第13号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。