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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「「デジタル計画」の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−22147(T2002−22147/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−22147(T2002−22147/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「デジタル計画」の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−22147(T2002−22147/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「デジタル計画」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「デジタル計画」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年7月30日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定役務については、平成14年9月4日付け手続補正書により、第36類「クレジットカードの利用者に代わってする支払い代金の清算,資金の貸付け」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『デジタル計画』の文字を書してなるところ、その構成中の『デジタル』の文字は『ある量又はデータを、有限桁の数字列(例えば2進数)として表現すること』を意味する語であって、アナログ情報に対してデジタル化された情報(処理)を容易に想起するものであるから、本願商標からは、『アナログ情報をデジタル情報化するための計画』の意味を直観するにすぎず、このようなものを指定役務について使用しても、何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「デジタル計画」の文字よりなるところ、該文字よりは原審において説示するような『アナログ情報をデジタル情報化するための計画』の意味合いを暗示させるものであるとしても、これが本願指定役務の特定の役務について、その役務の質、特性等を具体的に表示するものとして直ちに認識されるものとはいえないことから、自他役務の識別標識としての機能を発揮し得るものというべきである。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、該文字が役務の質、特性等を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足る資料を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものということはできないから、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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