結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−22147(T2002−22147/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「デジタル計画」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年7月30日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定役務については、平成14年9月4日付け手続補正書により、第36類「クレジットカードの利用者に代わってする支払い代金の清算,資金の貸付け」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『デジタル計画』の文字を書してなるところ、その構成中の『デジタル』の文字は『ある量又はデータを、有限桁の数字列(例えば2進数)として表現すること』を意味する語であって、アナログ情報に対してデジタル化された情報(処理)を容易に想起するものであるから、本願商標からは、『アナログ情報をデジタル情報化するための計画』の意味を直観するにすぎず、このようなものを指定役務について使用しても、何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「デジタル計画」の文字よりなるところ、該文字よりは原審において説示するような『アナログ情報をデジタル情報化するための計画』の意味合いを暗示させるものであるとしても、これが本願指定役務の特定の役務について、その役務の質、特性等を具体的に表示するものとして直ちに認識されるものとはいえないことから、自他役務の識別標識としての機能を発揮し得るものというべきである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、該文字が役務の質、特性等を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足る資料を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものということはできないから、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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