sokuhyo弁理士法人WATT 監修ご利用の流れ

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「指定商品補正と品質表示」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第18239号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第18239号
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品補正と品質表示
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第18239号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品補正と品質表示」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録をすべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、平成8年10月22日登録出願、指定商品については願書記載の指定商品を当審において「新間,雑誌」に補正しているものである。

これに対し、原査定は、「本願商標は、病院資料センター発行 藤田和子編著『メディエ(全2冊)−ディスポ大事典−』と類似する『メディエ』の文字を書してなるにすぎないから、これを本願指定商品中の『事典』に使用しても品質(内容)を表示するものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」として拒絶したものである。

しかしながら、上記補正の結果、本願商標をその指定商品に使用しても商品の品質を表示するものと認められなくなったものである。

してみれば、本願商標に対する原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第3条第1項第3号が問題となった他の審決です。

第3条第1項第3号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、出願から登録までの流れ・費用の目安を把握できます。