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Trademark Appeal Case

指定商品補正と品質表示

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第18239号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録をすべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、平成8年10月22日登録出願、指定商品については願書記載の指定商品を当審において「新間,雑誌」に補正しているものである。

これに対し、原査定は、「本願商標は、病院資料センター発行 藤田和子編著『メディエ(全2冊)−ディスポ大事典−』と類似する『メディエ』の文字を書してなるにすぎないから、これを本願指定商品中の『事典』に使用しても品質(内容)を表示するものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」として拒絶したものである。

しかしながら、上記補正の結果、本願商標をその指定商品に使用しても商品の品質を表示するものと認められなくなったものである。

してみれば、本願商標に対する原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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