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Trademark Appeal Case

スパイシーハーブの記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−12586(T2002−12586/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スパイシーハーブ」の片仮名文字を標準文字とし、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として平成13年5月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『スパイシーハーブ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるが、インターネットにより本願の指定商品に関係するホームページを検索すると、例えば、入浴用の商品について、『爽やかなスパイシーハーブの香りを絶妙にブレンド』といったように使用されていることが認められる実情よりすると、これをその指定商品中の例えば上記に照応するような「スパイシーハーブの香りを有する浴剤」に使用するときは、これに接する取引者・需要者は、「スパイシーハーブの香りを有する商品」であること、即ち、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「スパイシーハーブ」の文字を書してなるところ、該文字は、「香ばしい、芳香のある、香辛料がきいている」等の意味合いを表す平易な英語「spicy」に通じる外来語「スパイシー」と「香草、薬用植物」等の意味合いを表す平易な英語「herb」に通じる外来語「ハーブ」とを連結したものと認められ、「ハーブ」の語は、「フレッシュハーブ(新鮮な生のハーブ)」、「ハーブティー(ハーブを使ったお茶)」のごとく日常的に親しまれ使用されているものである。

また、「スパイシー」の語も、日常的に親しまれて使用されており、ナツメグ、ペッパー、クローブ等のスパイス類もハーブの一種と理解されているものである。

そして、近年、健康志向が高まり、香りによるリラックス効果、ストレスの解消法等として香りを使った商品に関心が高まり、家庭でも「ハーブ」を栽培したり、料理・茶・石鹸・化粧品等の香りを楽しむいろいろな商品が製造・販売されているところであり、浴槽にハーブやエッセンシャルオイル(精油)を入れて、香りを楽しんだり、リラックス効果、温浴効果等を高める入浴方法も定着しつつある。

そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、全体として「スパイシーなハーブの香りを有する商品、スパイシーな香りのハーブを使用した商品」等のごとき意味合いを看取し得るものである。

なお、請求人(出願人)は、原審における平成14年5月22日付け意見書において、「『スパイシーハーブ』の文字が、食品や健康食品については、商品の品質を表すものとして普通に使用されている事実が認められるが、浴剤については、商品の品質を表すものとして普通に使用されているとは認められない。」旨述べ、さらに、当審における同16年10月6日付け回答書(審尋に対する)において、「本願商標は、単に商品の品質等を表したものとはいえず、暗示的な意味合いに止まるものであり、品質等を間接的に表したにすぎないから商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。そして、登録第4734835号商標その他3件の商標が登録されているから、本願商標も同様に登録されるべきである。」旨述べているが、本願商標は、前記事情より自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとは認識し得ないとみるのが相当であり、該登録例とは商標の態様を異にするものであり、それをもって本願商標における判断の基準とすることは適当でないから、上記請求人の主張は採用できない。

してみれば、本願商標をその指定商品中「ハーブ入りの浴剤」等、「ハーブ」の文字に照応する商品について使用した場合、これに接する取引者・需要者は、前記事情よりして、当該商品が「スパイシーなハーブの香りを有する商品、スパイシーな香りのハーブを使用した商品」、すなわち、商品の品質等を表示したものと理解するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとは認識し得ないとみるのが相当であり、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあると判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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