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Trademark Appeal Case

商標「NOAH」の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−15637(T2002−15637/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年6月20日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同15年2月10日付けの手続補正書によって、第9類「レコード,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ用のゲームプログラムを記憶させたROMカートリッジ・磁気ディスク・磁気テープ・磁気カード・光ディスク・その他の記録媒体,その他の家庭用テレビゲームおもちゃ」、第14類「キーホルダー」、第16類「印刷物,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)」、第25類「履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第34類「喫煙用具(貴金属製のものを除く。)」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は以下の8件である。

(1)登録第513012号商標(以下「引用商標1」という。)は、「NOAH」及び「ノア」の文字を上下二段に書してなり、昭和32年5月7日登録出願、第61類「傘、杖、履物及びその附属品」を指定商品として、同33年2月3日に設定登録され、その後3回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

(2)登録第2581794号商標(以下「引用商標2」という。)は、上記(1)と同じ構成よりなり、平成3年8月13日登録出願、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機、レコード、これらの部品及び附属品」と指定商品として、同5年9月30日に設定登録され、その後、同15年1月15日に指定商品中「おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,骨ぱい類,手品用具」を取り消す旨の確定登録がなされ、同15年4月30日に商標権の存続期間の更新登録、同15年4月30日に第6類「アイゼン,カラビナ,ハーケン,金属製飛び込み台,金属製あぶみ,拍車」、第8類「水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル」、第9類「スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD―ROM,レコード,メトロノーム」、第15類「楽器,演奏補助品,音さ」、第18類「乗馬用具」、第19類「飛び込み台(金属製のものを除く。)」、第20類「スリーピングバッグ」、第21類「コッフェル」、第22類「ザイル,登山用又はキャンプ用のテント」、第24類「ビリヤードクロス」、第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」、第27類「体操用マット」、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具」及び第31類「釣り用餌」とする書換登録がなされたものである。

(3)登録第4396600号商標(以下「引用商標3」という。)は、上記(1)と同じ構成よりなり、平成11年9月1日登録出願、第34類「たばこ,喫煙用具(貴金属製のものを除く。),マッチ」を指定商品として、同12年6月30日に設定登録されたものである。

(4)登録第1864220号商標(以下「引用商標4」という。)は、「NOAH」の文字を書してなり、昭和58年8月13日登録出願、第13類「手動利器、手動工具、金具(他の本類に属するものを除く)」を指定商品として、同61年5月30日に設定登録され、その後、平成8年5月30日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

(5)登録第2458892号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和58年8月18日登録出願、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属さないもの、これらの部品および附属品(他の類に属するものを除く)機械要素」を指定商品として、平成4年9月30日に設定登録され、その後、平成14年10月22日に商標権の存続期間の更新登録、同16年2月25日に第7類「化学機械器具」とする書換登録がなされたものである。

(6)登録第2134472号商標(以下「引用商標6」という。)は、「NOA」の文字を書してなり、昭和57年8月26日登録出願、第11類「電子計算機用プログラムを記憶させたフロツピイデイスク」を指定商品として、平成1年4月28日に設定登録され、その後、同11年5月11に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

(7)登録第2606151号商標(以下「引用商標7」という。)は、上記(6)と同じ構成よりなり、昭和62年1月29日登録出願、第26類「印刷物、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成5年12月24日に設定登録され、その後、同16年1月6日に商標権の存続期間の更新登録、同16年5月12日に第16類「印刷物,書画,写真」とする書換登録がなされたものである。

(8)登録第2361277号商標(以下「引用商標8」という。)は、「ノア」及び「NOA」の文字を上下二段に書してなり、昭和62年10月28日登録出願、第25類「紙類、文房具類」を指定商品として、平成3年12月11日に設定登録され、その後同13年12月11日に商標権の存続期間の更新登録、同14月1月9日に第16類「紙類,文房具類」とする書換登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、黒塗り四角形内に白抜きの「PRO‐WRESTLING」の文字を書し、その右部に旧約聖書の登場人物等の意味を有する語として一般的に親しまれている「ノア」を英語に表した「NOAH」の文字を四角形内に書してなるところ、かかる構成にあっては、「PRO‐WRESTLING」の文字部分と「NOAH」の文字部分とは、視覚上分離して看取され、両文字部分が常に一体不可分にのみ把握しなければならない特段の理由も見出し難いものである。

また、その構成中の「PRO‐WRESTLING」の文字は、その指定商品との関係において、プロレスリングを内容とする商品、若しくは、プリレスリング用の商品を認識させるものであって、商品の品質(内容)等を表したものと認識させ、自他商品の識別力が極めて弱いものである。

そうすると、本願商標は、その構成中の「NOAH」の文字部分を捉えて、これより生ずる称呼をもって取引にあたる場合も決して少なくないものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標は、その構成中の「NOAH」の文字部分に相応して、「ノア」の称呼及び旧約聖書の登場人物名である「ノア」の観念をも生ずるものである。

一方、引用商標1ないし5は、前記2及び別掲(2)のとおりであるから、それぞれの構成文字に相応して、「ノア」の称呼及び旧約聖書の登場人物名である「ノア」の観念を生ずるものである。

次に、引用商標6ないし8は、前記2のとおりであるから、「ノア」の称呼が生ずること明らかである。

してみれば、本願商標と引用商標1ないし5商標とは、外観において相違することを考慮しても、「ノア」の称呼及び旧約聖書の登場人物名である「ノア」の観念を共通にする類似の商標であり、また、引用商標5ないし8とは、「ノア」の称呼を共通にする類似の商標であって、かつ、その指定商品についても、引用商標1ないし8の指定商品は、本願商標の指定商品を含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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