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Trademark Appeal Case

ネットでレッスンの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−21427(T2002−21427/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ネットでレッスン」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第9類、第16類、第38類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年11月30日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、平成14年2月13日付け、同年4月24日付け、同年7月10日付け及び当審における同年11月5日付け手続補正書により、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品(「電子計算機用プログラム」を除く。),オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置,ダウンロード可能な電子出版物,ダウンロード可能な画像(動画を含む),ダウンロード可能な音楽,ダウンロード可能なゲームプログラム」、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フイルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,かるた,歌がるた,トランプ,花札,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),昆虫採集用具,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,印刷用インテル,活字,装飾塗工用ブラシ,封ろう,マーキング用孔開型板,観賞魚用水槽及びその附属品」及び第41類「動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,当せん金付証票の発売,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,音楽の演奏の興行の企画又は運営に関する情報の提供,音楽の演奏に関する情報の提供,音楽番組の内容に関する情報の提供,コンサートなどの興行場の座席の手配に関する情報の提供,音楽に関するコンテスト又はオーディションの企画・運営又は開催,オンラインによる電子書籍の提供,オンラインによる映画・画像の提供,オンラインによる音楽の提供,オンラインによるゲームの提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『ネットでレッスン』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、『ネット』の語は『ネットワークやインターネットの略』等の意味をも有し、『レッスン』の語は『けいこ、(人に)教える』等の意味を有することから、全体として『ネットワークで教えること。ネットワークを利用して教えること。』程の意味合いを看取させるものである。そして、本願指定商品・指定役務中には、例えば『ネットワークで教えるときに使用する電子計算機用プログラム』などが存在することに鑑みれば、このような商標を当該指定商品・指定役務などについて使用しても、前述の意味合い(内容、或いはキャッチフレーズ的な内容表示)を理解するにとどまるものと判断するのが相当であるから、これに接する需要者等は、何人かの業務に係る商品・役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「ネットでレッスン」の文字のよりなるところ、その構成中の「ネット」の文字は、「ネットワークやインターネットの略」等の意味をも有し、また、「レッスン」の文字は、「けいこ、(人に)教える」等の意味を有するものであるから、「ネットでレッスン」の文字よりなる本願商標からは、これに接する取引者・需要者が原審説示の如く、「ネットワークで教えること。ネットワークを利用して教えること。」のごときの意味合いを看取する場合も多いものと認められる。

しかしながら、本願商標より上記意味合いが容易に看取されるとしても、該意味合いに相応するような商品・役務が含まれていない本願指定商品及び指定役務との関係においては、直接的・具体的に商品の品質又は役務の質等を表すものとはいい難いことから、これを商標として使用したときには、直ちに商品の品質又は役務の質等に関連づけてみられるものではないというのが相当である。

してみれば、本願商標は、その指定商品及び指定役務について自他商品・役務の識別標識として機能する余地が十分あるものというべきであり、また、商品の品質及び役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当すると認定した原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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