結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−15359(T2004−15359/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標(標準文字による商標)は、「BakBone」の文字を横書きしてなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年2月7日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、平成15年9月9日および同16年10月25日付け提出の手続補正書により、最終的に、第9類「電気通信機械器具,コンピュータネットワークを通じてダウンロード可能なコンピュータプログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1591663号商標(以下、「引用商標」という。)は、昭和55年12月22日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料 」を指定商品として、昭和58年5月26日に設定登録されたものである。その後、平成5年8月30日及び同15年9月2日に存続期間の更新登録がなされ、また、商標権一部取消審判の請求(2004年審判第30980号)があった結果、その指定商品中、「電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)」については、商標登録を取り消す旨の審決がなされ、その確定の登録が平成17年1月17日になされているものである。
本願商標の指定商品は、前記のとおりである。そして、上記引用商標にかかる商標権が、一部取り消された結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったものと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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