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結論

勝訴(請求認容)

商標「Jソニック」の称呼の類似性(第4条第1項第11号|審判不服2002−17756(T2002−17756/J1))

審判番号
不服2002−17756(T2002−17756/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Jソニック」
争点(論点)
称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−17756(T2002−17756/J1)・不服)は、本件商標「Jソニック」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Jソニック」の文字を標準文字により書してなり、第11類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年5月17日に登録出願されたものである。そして、その指定商品については、同14年6月24日付けの手続補正書により、第11類「家庭用超音波美容器,その他の家庭用美容機械器具,家庭用電熱用品類」と補正されたものである。

2 引用商標

原審において登録第4306707号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当すると認定・判断して、本願を拒絶したものである。

引用商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成10年3月31日に登録出願がされ、第11類「家庭用電気式超音波美顔・美容器」を指定商品として同11年8月20日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「Jソニック」の文字を書してなるところ、その構成各文字は、同一の大きさ、同間隔で外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、その全体の構成文字に相応して生ずる「ジェイソニック」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。かかる構成においては、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然であるから、本願商標は、その構成文字全体から「ジェイソニック」の称呼のみを生ずるものというべきである。

一方、引用商標は、別掲のとおり、「Schon baiser(「o」には、ウムラウトが付されている。)」及び「Sonic」の文字を同一の書体により上下二段にまとまりよく顕著に表し、それらの文字の上部に、草様の円輪郭を描き、その中に器物様の図形とその図形の下部に「Schon baiser(「o」には、ウムラウトが付されている。)」の文字とその読みを表したと理解される「シャンベーゼ」の文字を上下二段に配した構成よりなるところ、構成中の文字部分と図形部分とは、各々独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。そして、その構成中の顕著に表された「Schon baiser(「o」には、ウムラウトが付されている。)」及び「Sonic」の文字部分は、同一の書体により外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、上部に書された「シャンベーゼ」の文字との関係とも相俟って、引用商標は、構成中の文字部分から「シャンベーゼ」あるいは「シャンベーゼソニック」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当であり、構成全体として特定の観念を有する点は見出せない。

してみると、本願商標より生ずる「ジェイソニック」の称呼と引用商標より生ずる「シャンベーゼ」あるいは「シャンベーゼソニック」の称呼とは、音数、音構成においての差異から明らかに聴別し得るものであり、互いに聞き誤られるおそれはないものである。

また、本願商標と引用商標の構成は、それぞれ前記のとおりであるから、外観において互いに区別し得る差異を有するものであり、観念においては、共に特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、比較することができない。

したがって、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願商標について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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