sokuhyo

Trademark Appeal Case

商標使用の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2003−31682(T2003−31682/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第2710203号商標の指定商品中「印刷又は製本機械器具」については、その登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2710203号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、昭和58年9月1日に登録出願、第9類「産業機械器具、動力機械器具、事務用機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成7年10月31日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び被請求人の答弁に対する弁駁を要旨次のように述べた。

(1)請求の理由

請求人の調査によれば、本件商標の指定商品のうち「印刷又は製本機械器具」に係る指定商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者により登録商標の使用がされている事実を発見することができなかった。

また、本件商標について、専用使用権又は通常使用権の登録もされておらず、これらの者による使用の事実も認められない。

よって、請求人は、商標法第50条第1項の規定に基づき、請求の趣旨のとおりの審決を求める。

(2)弁駁の理由

被請求人は、答弁書において、答弁の趣旨を「審判請求は理由がない」としているが、これは、本件審判請求を棄却するよう求める趣旨と解される。

しかしながら、不使用取消を免れるために必要とされる被請求人の立証、すなわち、審判請求前3年以内に登録商標が審判請求に係る指定商品について使用された事実の立証は、提出された乙号証によっても一切なされていないことは明らかである。

被請求人の提出した乙各号証は、答弁書の内容と同様、いずれも本件審判請求とは関係ないものであって、本件審判請求に係る指定商品「印刷又は製本機械器具」について本件商標を使用した事実を証明するものは、何一つ見出すことができない。

被請求人の答弁は、その証拠方法とともに支離滅裂であって、不使用取消審判請求に対する答弁としての体をなしていないものといわざるを得ない。

以上の次第であって、被請求人は、答弁書及び乙各号証を提出したにもかかわらず、本件審判請求の登録前3年以内に本件審判請求に係る指定商品について本件商標を使用した事実を何ら立証していないことは、一見して明らかであり、被請求人は、単に本件商標の登録の取消しを遅らせるために答弁書を提出したとしか考えられない。

3 被請求人の答弁

被請求人は、本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求める旨答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第6号証(枝番号を含む。)を提出した。

(1)本件商標は、周知商標であることと、被請求人の業務が創業以来一貫してIT関連業務に属し、PCハードウェア、ソフトウェアと特定業種・業務向けのいわゆるカスタマイズを技術要素とすることから、少なくとも、商標法第2条第3項第8号「商品に関する広告に標章を付して頒布し、又は、これらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為」の要件を満たすものであり、本件審判請求に係る指定商品について登録商標を使用するものである。

販売したPC及びディスプレイの回収を生産者に義務付けるいわゆるPCリサイクル法(資源有効利用促進法)が2003年10月1日に施行され、パソコンの回収を自治体に代わって生産者が行うこととなった。これは生産者がパソコンを回収することにより、部品や材料がより有効に再資源化されることを狙ったものである。

また、上記法制度は、PCの修理が商品の販売と一体不可分であり、それらを総合した業務活動を生産者の責任として位置付けていると解される。

(2)以上の理由及び事実を総合し、商標法第50条第1項に規定する要件である「商標権者等が各指定商品について、継続して3年以上日本国内において、その登録商標を使用していない・・・」には断じて該当しないものと解する。

(3)また、請求人が審判請求の理由において、「請求人の調査によれば、本件商標の指定商品のうち『印刷又は製本機械器具』に係る指定商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者により登録商標の使用がされている事実を発見することができなかった。」旨の主張は、上記した被請求人の継続的事業活動の結果、本件審判請求に係る登録商標が取引者及び需要者の間に広く認識された、いわゆる周知商標であること、生産者としての商品に対する今日的な総合的責務の事情及び改正商標法第2条第3項各号並びにPCリサイクル法「資源有効利用促進法」、さらには、PL法「製造物責任法」等々を総合的に照合して妥当でないと解する。

よって、被請求人は、答弁の趣旨のとおりの審決を求める。

4 当審の判断

被請求人提出の乙第1号証ないし乙第6号証(枝番号を含む。)中には、本件審判請求の予告登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、本件商標が取消請求に係る「印刷又は製本機械器具」について使用された事実を示す証左は見当たらず、被請求人は、取消請求に係る商品について、本件商標の使用をしていなかったものといわざるを得ない。

また、被請求人は、取消請求に係る指定商品に本件商標を使用していないことについて、正当な理由があることを主張、立証していない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、指定商品中の「印刷又は製本機械器具」について取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。