結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2003−31731(T2003−31731/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
第1.本件商標
本件登録第4431208号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年11月8日に登録出願され、「東洋の真珠」の文字(標準文字による)を書してなり、第30類「茶」を指定商品として、平成12年11月10日に設定登録されたものである。
第2.請求人の主張
請求人は、商標法第50条の規定により、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審判を求める。と申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第4号証を提出した。
1.請求の理由
本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上、日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用していない。
従って本件商標の登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
よって、請求の趣旨の通りの審決を求めるものである。
2.弁駁の理由
被請求人の平成16年3月15日付けの審判事件答弁書に対して、以下のとおり弁駁する。
(1)被請求人は、答弁書6頁の「7.被請求の意見陳述」において、本件商標「東洋の真珠」を付した商品を販売しなかった、として本件商標不使用の事実を自ら認めている(不使用を自認している)。
現に、他のどの資料にも被請求人において本件商標の使用の事実の主張はない。
従って、本件不使用取消の審判は速やかに為されて然るべきである。
(2)本件不使用取消審判の直接の反駁は、上記のとおりであるが、被請求人は答弁書において、請求人の名誉、信用を毀損する根拠(証拠)のない偽りの主張を縷々為しているので、この際、請求人の信用、名誉確保の為に反論しておくところである。
(3)答弁の理由に対する反駁
被請求人は、答弁書において1.ないし21.の項目を挙げ種々述べているが、これに対し以下のとおり反駁する。
1.請求人の商標権侵害事件に対し、
請求人は、被請求人の為した刑事告訴によって、警察の聴取を受けたのは事実であるが、商標権侵害の刑事事件としての事実は認めていない(故意でない、過失のみである。従って刑事事件ではない)。
被請求人の本件商標登録は、本件請求人との事業を計画した経緯の中で、本来請求人が主体として商標出願をすべきだったにもかかわらず、被請求人が請求人の商標に対する知識のないことを奇禍として、請求人に内緒で勝手に出願したのである。
その結果、請求人が「東洋の真珠」と称したお茶の販売を開始したところ、本件審判請求をなし、被請求人は内容証明による通告等をして、請求人の販売行為を中止せよ、と要求してきた。
しかも、それと同時に、請求人の取引先にも商標権侵害通告をしており、請求人は多大の迷惑を被ったのである。むしろ被害者は請求人である。この間止む無く、販売を中止するまで17個を販売した事実を認めた、に過ぎない(あくまで、やむなく、過失によって販売したものである)。
3.請求人との経緯に対し、
共同で仕事をしようと申出たのは、被請求人である。請求人の名声、パブリシティの力を利用しようとしたのは被請求人である。
4.請求人とのビジネス計画に対し、
請求人は被請求人とお茶の販売事業をしようと計画したが、被請求人の信用力、資金力が全くなく、とても共同事業をする相手ではないことが徐々に分かり、共同事業は計画途中で中断したものである。
なお、被請求人は「請求人に高額のロイヤルティーを支払うことになった」としているが、請求人は、高額のロイヤルティーを取るなどということは全くなかった。むしろ、多額の出費をせざるを得なかった。
請求人は被請求人の本件商標の出願を認めたことは全くない。もし、このことを事前に知ったならば、当然承認はしなかった。
本件商標登録日(平成12年11月10日)前の平成11年11月頃テレビ放映した事実はあるが、このときはまだ試供品であった。
5.請求人の裏切りに対し、
請求人が被請求人を裏切ったことはない。
請求人は、新日本印刷工業株式会社(新宿区中井1−10−9)に依頼して、請求人独自の商品化を試みた。
8.請求人による「東洋の真珠」販売開始に対し、
請求人は、独自に商標「東洋の真珠」商品の販売を開始しようとしたものである。
10.請求人による本件商標の商品の販売事実に対し、
請求人は、帝国ホテル内マンペイドラッグ店、パレスホテル内ドラッグストアーパレスホテル店、東急ハンズ、インターネット販売等をしようとしたが、ことごとく妨害され、中止せざるを得なかった。
13.請求人の販売先への通知書の送付に対し、
請求人の永年の取引先であった(株)子安グループ、(株)ベルーナに対し被請求人の侵害通知により、販売中止となり、むしろ請求人の信用は全く失墜したのである。
17.請求人を商標権侵害で警視庁に告発したことに対し、
被請求人の刑事告訴において、警察は請求は「やり過ぎた」など言ったことはない。
18.請求人の地検への書類送検に対し、
告訴事件は、全て送検される。
検事に、一度30分ほど事情を聴かれただけである。
おそらく、不起訴で、事件にならないものと信じる。
19.再度の円満解決を求めた調停申立てに対して、
被請求人は、請求人に対し1000万円の法外な要求をしているので、話し合える状況ではない。
21.請求人が起訴される可能性について、
前述18.のとおり、不起訴となることを確信する。
(4)被請求人の意見陳述について
被請求人は自ら本件商標の不使用を自認している。
商標が汚され、信用失墜したのは、むしろ被請求人の行為による。被請求人の主張を、逆にそのままそっくり返したい。被請求人が請求人を泥棒呼ばわりして、請求人の名誉を損じているが、むしろ被請求人は請求人の信用と社会的名声(パブリシティの力)を利用して、不当な利益を上げようと企図したに過ぎない。
第3.被請求人の主張
被請求人は、 本件審判請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする、との審判を求める。と答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第24号証(枝番を含む)を提出している。
(答弁の理由)
1.はじめに
請求人の株式会社カリナ化粧品代表取締役スカルノ・ラトナ・サリ・デヴィ氏(以下「デヴィ氏」という)は、被請求人が商標権を有する、商標「東洋の真珠」(以下「本件商標」という)の商標権を侵害した為、平成15年警視庁の捜査を受け、捜査の結果、請求人は、被請求人が商標権を有する本件商標の侵害の事実を全面的に認めた。(乙第1号証の1〜乙第1号証の2)現在、請求人は東京地方検察庁に書類送検されている。尚、被請求人は、担当検事より、請求人が本件商標権の侵害の事実を全面的に、しかも完全に認めている旨と、請求人がこれらの事実に対し、「やり過ぎた」との発言をしている旨を聞いている。
2.被請求人の商標権
被請求人は、下記の本件商標の権利者である。(乙第2号証)
登録番号 第4431208号
登録商標 東洋の真珠
出願日 平成11年11月8日
登録日 平成12年11月10日
指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分 第30類 茶
3.請求人との経緯
請求人が、ニューヨーク在住の頃、講演依頼をしたのをきっかけに、お付き合いが始まり、その後、日本に帰国した際、成田空港より電話があり、ビジネスの依頼要請があった。
4.請求人とのビジネス計画
被請求人は、前記要請に従い、各種の計画を立案した。その一つがデヴィ氏をイメージキャラクターとした健康美容茶の販売であった。原料仕入れ、販売方法(テレビショッピング)等は、全て被請求人の関係者で構成し、被請求人が総販売元となり、全般をプロデュースする事で関係者の合意が成立した。デヴィ氏には、イメージキャラクターとして、高額のロイヤリティーを支払うこととなった。被請求人は、その後、パッケージのデザインや商品名の構想に着手し、何回となくデヴィ氏の自宅にて検討を重ねた。その結果、パッケージのデザインも決定し、商品名も「東洋の真珠」という名称になり、デヴィ氏も納得した。
その後、関係者の勧めもあり、「東洋の真珠」という商品名を商標登録出願申請することになった。日時は、平成11年11月8日である。(乙第3号証)尚、出願申請後、被請求人は、直に請求人デヴィ氏他、関係者に伝えた。又、同年12月3日付出願番号通知を、特許庁より受け取った。(乙第4号証)
その頃、タイミング良く、被請求人の知人より、デヴィ氏を東京メトロポリタンテレビジョン(MXTV)の30分番組「レインボーカフェ」に出演させてくれないか、との依頼を受けた。しかし、出演ギャラがあまりにも低額であった為、担当者と交渉し、被請求人が始めようとしている本件商標の商品宣伝を、番組の中でさせてもらえるならば、という条件付でデヴィ氏の合意を得、出演を承諾した。収録は、平成11年11月24日(第5号証)、放映は同年12月10日であった。(乙第6号証)
収録当日は、被請求人がデザインし、商標登録出願申請した「東洋の真珠」と付したパッケージ(乙第7号証)を持参し、デヴィ氏を同行しスタジオに入り収録をした。
この番組の中で、原材料の「お茶」と、被請求人デザインの本件商標「東洋の真珠」と付されたパッケージが、何回となく大きく放映された。
番組の最後には、お問い合わせ先C&CC・電話番号03−5214−0444までお尋ね下さい、と司会者の山本麻利央さんのコメントがあり、映像でも大きく紹介された。
5.請求人の裏切り
しかし、その後、被請求人の知人である原料の卸元とデヴィ氏は結託し、被請求人を排除して商品の販売を計画した。しかも、被請求人が苦労して作ったパッケージデザインを盗用し、被請求人が出願申請している本件商標の商品名と文字の形まで盗用した。(乙第8号証)更に、請求人は、被請求人による本件商標の出願の事実を知りながら、平成12年1月14日に本件商標と全く同内容の出願申請を特許庁に行っている。しかし、結果は拒絶査定された。(乙第9号証)
6.被請求人の抗議
この事実を看過できず、被請求人は、請求人の関係者に抗議したが、平成12年2月18日付通知書にて、請求人の代理人弁理士から「被請求人は、商標権者では無いので、本件商標の使用を中止する意思は無い」と一方的に無視された。(乙第10号証)
7.請求人への警告
そこで、被請求人は、平成12年2月24日付通知書をデヴィ氏他に送付し本件商標を付した商品の販売を中止する様警告をした。(乙第11号証)
8.請求人による「東洋の真珠」販売開始
しかし、請求人は、被請求人の警告を無視し、平成12年4月3日並びに平成12年4月4日の両日、テレビを利用し、本件商標商品を販売する旨大々的に発表した。(乙第12号証)
9.被請求人が商標登録権者となる
平成12年11月10日に、被請求人の本件商標は、正式に商標登録され権者となった。(乙第2号証)
10.請求人による本件商標商品の販売の事実
平成12年12月10日に、帝国ホテル1Fのマンペイドラッグ及び平成13年2月1日にパレスホテル地下1階ドラッグストアーパレスホテル店等で、請求人デヴィ氏による本件商標を付した商品の販売の事実を確認した。(乙第13号証の1)その他、販売の事実は、東急ハンズやインターネット等(乙第13号証の2)でも確認し、被請求人は、立証の証拠として商品を購入した。(乙第12号証)平成13年2月1日、被請求人は、両ホテルに経過を話し本件商標を付した商品の販売中止をお願いし撤去してもらった。
11.請求人へ警告書の送付
この様な事実に対し、平成13年1月9日に被請求人の代理人から請求人に対し、次の内容の警告書を送付した。
(1)本件商標の使用を直ちに廃止
(2)本件商標を付した商品の回収
(3)販売した商品の販売数量、及び合計金額、並びに回収量の報告又、万が一、上記要請に応じない場合は、法的措置を講じると共に、請求人の販売先に対し、請求人の行為が商標権を侵害するものである旨告知し、商品の撤去を求める旨の警告もした。(乙第14号証)
12.請求人への再警告書の送付
しかし、被請求人からの警告書が到達した以降も、請求人は、平然と販売を継続していた為、平成13年3月26日付再警告書を送付し、即時販売停止と商品回収を申し入れた。(乙第15号証)
13.請求人の販売先へ通知書の送付
前述の通り、請求人は極めて悪質な行為を平然と行っていた為、被請求人は、前記11.で示した通りの行動をとり、請求人の販売先に当る(株)子安グループ並びに(株)ベルーナに対し通知書を送付し、事実経過と侵害商品の即時販売中止と侵害商品の販売実績等の報告を求めた。(乙第16号証 〜乙第17号証)
14.請求人の販売先からの回答
請求人の販売元である(株)子安グループからは、平成13年4月2日付、同(株)ベルーナからは、平成13年4月3日付にて回答書が送付されてきた。いづれも侵害商品の販売の事実を認め、個数の標記もされていた。(乙第18号証〜乙第19号証)
15.請求人の代理人による回答書
平成13年4月12日に請求人の代理人より、請求人が本件商標を侵害して商品の販売をしていた事実を認めた上、現在侵害商品の回収に努めている旨の内容と、侵害商品個数が200個である旨の回答書が、被請求人の代理人のもとに届いた。(乙第20号証)しかし、その個数を証明する資料は、現在に至るまで報告されていない。
16.円満解決を求めて調停申立て
以上の様な事実経過と事実確認から、被請求人は、平成13年10月23日付調停申立書を東京簡易裁判所に申請した。内容は、損害賠償請求と謝罪広告の掲載である。(乙第21号証)しかし、請求人の拒絶に合い、一回で不調に終ってしまった。(乙第22号証)
17.請求人を商標権侵害で警視庁に告発
そこで、やむを得ず、被請求人は、平成15年に請求人を警視庁に商標権侵害で告発した。(乙第1号証)同年、請求人は警視庁の捜査を受け、捜査の結果、請求人デヴィ氏は、被請求人の主張する前述の事実を完全に、又、全面的に認め、「やり過ぎた」と捜査の担当官に述べたという。
18.請求人が東京地方検察庁に書類送検される
現在、請求人デヴィ氏は、警視庁より東京地方検察庁に書類送検され取調べを受けている。被請求人も、平成15年並びに平成16年、東京地方検察庁に呼ばれた。その際、被請求人は、担当検事から「請求人は、被請求人の主張する事実関係を全面的に認め、商標権侵害の事実も完全に認めている」と聞かされた。
19.再度の円満解決を求めて調停申立て
一方、この様な状況の中でも、被請求人は、穏便な解決を模索し、平成15年12月8日付調停申立書を、再度、東京簡易裁判所に申請した。(乙第23号証)しかし、ここでも請求人の拒絶に合い、一回で不調に終ってしまった。(乙第24号証)
20.東京地方検察庁に対し、請求人に対する厳しい処罰を要請
二度目の調停申請の件は、事前に東京地方検察庁に話しており、結果報告が欲しい旨の要請もあったので、不調に終った足で、即報告に行った。担当検事から「請求人にどの様なことを望みますか」と尋ねられたので、「反省はポーズだけです。本当に反省をしているならば行動や態度に出る筈です。全くその様子がなかった。厳罰に処してください」とお願いした。
21.請求人が起訴される可能性
このような状況下に現在あるので、請求人が起訴される可能性は、非常に大きいと推察される。
(被請求人の意見陳述)
以上の様な、事実経過と経緯の中で、被請求人は、本件商標「東洋の真珠」と付した商品を販売することができませんでした。一度汚されてしまった商標名、しかもデヴィ氏の様に圧倒的に知名度が高い人によってテレビを通して大々的に発表されたり、又、インターネットを通して宣伝されたり、各有名店に現物の商品を展示されたりした場合、そう簡単にイメージの回復が見込まれる筈はあり得ない。
一度土壌汚染された土地の回復は、最低3年はかかると言われる。たった一度の信用失墜であっても、信用の回復には相当の努力と日数が必要なのは、社会の常識であり、私達の経験則上からも、充分ご理解頂けるものと思う。
被請求人にできることと言えば、とに角静かにして、じっと時を待つことしかない。
いたずらに騒ぎを起こしたり、対抗手段を講じたならば、更なるマイナスイメージの拡大・増幅となる事は必至でした。ひたすら時をかけることによってのみ、自然と皆様方の脳裏から、汚された商品名やイメージが、薄皮をはぐ様にして消えて行くのではないかと思う。
被請求人が、商標権者である10年間の内には、きっと本件商標を付した商品を世に出せる機会が訪れることと思う。その時には、晴々とした気持ちで、本件商標「東洋の真珠」をデビューさせたい。
他人の商標権を侵害するという法律を犯していながら、しかも完全な確信犯でありながら、商標法第50条第1項の規定を持ち出して、取り消し請求する行為からは、何ら反省の姿が見られない。
泥棒が、被害者に対し「戸締まりが悪いから泥棒に入られるんですよ」と説教し、犯罪の正しさを主張する様なもので、全く言語道断と言わざるを得ない。
権利のみを主張し、権利とセットとなっている義務を尊重しない人が、義務を尊重して権利を振り回さない人と同列に扱われるのは、法の下の平等に反する。
第4.当審の判断
商標法第50条は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をしていないときは、何人も、その指定商品等に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる旨規定している。そして、同審判請求があった場合においては、その審判請求に係る指定商品等についてその登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにした場合を除き、その請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者等のいずれかがその請求に係る指定商品等のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、その指定商品等に係る登録商標は取消しを免れないとされている。
そこで、本件について検討するに、被請求人は、前記した第3.被請求人の主張で記述したとおり、請求人との出会いの経緯、請求人とのビジネスの計画、請求人の被請求人に対する裏切り、請求人を商標権侵害で警視庁へ告発、調停申立て、等について縷々述べているが、その末尾の(被請求人の意見陳述)の冒頭で、「以上の様な、事実経過と経緯の中で、被請求人は、本件商標『東洋の真珠』と付した商品を販売することができませんでした。」と本件商標を使用していなかったことを自認している。
そして、提出に係る乙号各証も主に、前記した請求人との関係に係る書類及び資料又は警告書(写し)、調停申立書(写し)等であり、被請求人(本件商標権者)が本件商標をその指定商品に使用したことを立証する証拠は何ら提出されていない。
してみれば、被請求人の前記の主張・答弁及び提出に係る乙号各証をもってしては、被請求人(商標権者)が本件商標を指定商品「茶」について、請求の登録前3年以内に日本国内で使用していたものとは認めることはできない。
また、被請求人は、請求人によって本件商標権を侵害されたため、その信用回復に日数がかかり、本件商標の使用をすることが出来なかった旨主張している。
確かに信用回復に一定の時間を要することは否定し得ないが、本件商標の設定登録後、請求人に対して平成13年1月9日付けで使用の中止を警告し、請求人もこれに応じており、その後本件商標取消審判請求の予告登録日(同16年1月28日)まで約3年の期間があり、この間に被請求人(商標権者)は本件商標の使用をすることは可能であったにもかかわらず、実際には前記のとおり本件商標を使用していなかったものであり、この期間が信用回復の期間として足らないとする合理的な理由もない。
してみれば、このことを以て使用をしていないことについて正当な理由があったものとは認められない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消しを免れない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。