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Trademark Appeal Case

結合語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−5915(T2002−5915/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Memorial Bear」の文字及び「メモリアルベア」の文字を上下二段に横書してなり、第28類「おもちゃ,人形」を指定商品として、平成12年12月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、本願指定商品との関係からして、「記念の熊」を容易に想起させる「Memorial Bear」の欧文字と「メモリアルベア」の片仮名文字を二段に書してなるところ、結婚式や出産の記念のための熊の縫いぐるみが「メモリアルベア」と称して取り引きされている実情からすれば、これを本願指定商品中「熊の縫いぐるみ」に使用する場合は、単にその商品の品質(内容)、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「Memorial Bear」の文字及び「メモリアルベア」の文字を書してなるところ、その構成中の「Memorial」、「メモリアル」及び「Bear」、「ベア」の各文字(語)が、それぞれ「記念の、記念物」、「クマ」等の意味を有する語として一般に知られているとしても、これら両文字(語)を一体に表した文字全体からは、原審において説示する如き意味合いをもって指定商品の品質を具体的に表示するものと直ちに理解されるとはいい難く、また、本願の指定商品の分野において、かかる意味合いで特定の商品について、その用途、品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も見出すことができなかった。

そうすると、本願商標をその指定商品について使用した場合、全体として一種の造語を表したものとみるのが相当であり、商品の出所を識別するための標識として機能し得ないものということはできないし、また、その品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとはいえないから、これを理由に本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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