結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−10479(T2003−10479/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「D−シナリオ」の文字を横書きしてなり、第36類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成14年7月5日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4468264号商標は、「シナリオ」の片仮名文字を標準文字で書してなり、平成12年3月27日登録出願、第36類に属する商標登録原簿記載の役務を指定役務として同13年4月20日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記のとおり、「D−シナリオ」の文字よりなるところ、英文字などで二語を連結して一語相当の語とするときに用いる符号であるハイフンを介して「D」と「シナリオ」の各文字を同じ大きさ、同じ書体で視覚上まとまりよく一体的に表してなるものであり、全体の構成文字から生ずると認められる「デイシナリオ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願指定役務の分野において、欧文字一字等が役務の記号・符号として使用される場合には、当該役務の商標とは区別して付記的に表示されているのが一般的といい得るものであるから、前記した構成からなる本願商標にあっては、「D」の文字部分が役務の等級等を表示する記号・符号を表したものと直ちにみることはできず、他に、構成中の「シナリオ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見出せない。
してみれば、本願商標は、構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、これよりは、その構成文字全体に相応して「デイシナリオ」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「シナリオ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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