結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−3036(T2003−3036/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「GREEN CAP」及び「グリーンキャップ」の文字を二段に書してなり、第9類の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年12月28日に登録出願されたものである。
2.引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3308504号商標(以下「引用商標」という。)は、「クリーンキャップ」及び「CLEANCAP」の文字を二段に書してなり、平成6年12月29日登録出願、同9年5月16日に設定登録されたものであり、指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。
3.当審の判断
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、構成中の「GREEN」及び「グリーン」の文字は「緑色の、緑色、草地、緑地」の意味で、また、「CAP」及び「キャップ」の文字は「帽子、蓋」の意味で、それぞれ広く親しまれている文字であることから、全体としても「緑色の帽子・蓋」といった意味合いを容易に想起させ、構成文字に相応して「グリーンキャップ」の称呼を生ずるものである。
一方、引用商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、構成中の「クリーン」及び「CLEAN」は「清潔な、きれいな」の意味で、また、「キャップ」及び「CAP」の文字は「帽子、蓋」の意味で、それぞれ広く親しまれている文字であることから、全体としても「清潔な帽子・蓋」といった意味合いを容易に想起させ、構成文字に相応して「クリーンキャップ」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「グリーンキャップ」の称呼と引用商標より生ずる「クリーンキャップ」の称呼とを比較すると、両者は共に、長音・促音を含めて8音で構成され、第2音以降の音を共通にするものの、称呼の識別上重要な位置を占める語頭において「グ」と「ク」という濁音と清音の差異を有するものであり、加えて、本願商標及び引用商標から想起するそれぞれの意味合いの相違から、これに接する需要者・取引者は前記音の差異を十分認識し、記憶するものとするのが相当であるから、両者をそれぞれ一連に称呼しても、全体としての音感が別異のものとして看取され、互いに紛れるおそれはないとするのが相当である。
さらに、両商標は、前記のとおり、外観及び観念上区別し得るものといわなければならない。
したがって、本願商標は引用商標に称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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