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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号・第4条第1項第15号「造語商標の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−23634(T2002−23634/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−23634(T2002−23634/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
造語商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−23634(T2002−23634/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語商標の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「クラウンライト」と「CROWNLIGHT」の文字を上下二段に横書きしてなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成14年2月12日に登録出願され、その後、指定商品については、同14年10月30日付け及び同14年12月9日付け手続補正書をもって、第17類「雲母,ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。),ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く。),パッキング,消防用ホース,石綿製防火幕,オイルフェンス,電気絶縁材料,ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー,蹄鉄(金属製のものを除く。),化学繊維(織物用のものを除く。),石綿,岩石繊維,鉱さい綿,糸ゴム及び被覆ゴム糸(織物用のものを除く。),化学繊維糸(織物用のものを除く。),石綿糸,石綿織物,石綿製フェルト,絶縁手袋,ゴムひも,石綿ひも,石綿網,ゴム製包装用容器,ゴム製栓,ゴム製ふた,農業用プラスチックフィルム,コンデンサーペーパー,石綿紙,バルカンファイバー,プラスチック基礎製品,ゴム,岩石繊維製防音材(建築用のものを除く。),石綿の板,石綿の粉」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、その構成中に豊田市トヨタ町1番地在の法人『トヨタ自動車株式会社』が、その自己の業務に係る商品『自動車並びにその部品及び附属品』に使用して著名な『CROWN』『クラウン』の文字を有するものであって、加えて、その構成後半の『ライト』『LIGHT』の文字部分は、『軽いさま、軽快なさま』等の品質を示す語であり、自他商品の識別力を有しないものといえるものであるから、請求人が自己の業務に係る本願指定商品に、本願商標を使用したときには、あたかも、該法人、もしくは、その子会社等の関係にある事業者の業務に係る商品であると誤認し、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。また、本願商標は、その構成後半の『ライト』『LIGHT』の文字部分は、『軽いさま、軽快なさま』等の品質を示す語であり、自他商品の識別力を有しないものといえるものであるから、「クラウン」の称呼が生ずるものとして複数の登録商標を引用し、それらの類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「クラウンライト」と「CROWNLIGHT」の文字よりなるところ、たとえ、構成中の「ライト」「LIGHT」の文字部分が「軽いさま、手軽なさま」等を意味する語であるとしても、当審において調査したが、該文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているとみるべき事実を見出すことができなかった。

そうとすると、本願商標は、構成文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、これより生ずると認められる「クラウンライト」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものであるから、構成全体をもって、一体不可分の一種の造語と認識し、把握されるとみるのが自然である。

また、本願商標は、その構成中の「CROWN」「クラウン」の文字を有するものであるところ、該文字は、「冠、王冠」の意味を有する外来語として親しまれている語である。

そして、たとえ、「CROWN」「クラウン」の文字よりなる商標が、「トヨタ自動車株式会社」(以下「トヨタ(株)」という。)が「自動車」に使用して、一定程度知られていることを認め得るとしても、「自動車」と本願指定商品とは、商品が異なるものである。

以上よりすれば、本願商標は、これに接する取引者、需要者が、「CROWN」「クラウン」の文字部分をとらえて、直ちにトヨタ(株)の商標として把握されるものとはいい得ないものであるから、本願商標をその指定商品に使用しても、その商品が原審説示のトヨタ(株)又は同人と何らかの関係のある者の業務に係る商品であるかのごとく、商品の出所について混同を生ずるおそれはないものというのが相当である。

また、本願商標は、前記のとおり、構成全体をもって、一体不可分の一種の造語と認識し、把握されるものであって、「クラウンライト」の称呼のみを生ずるというのが相当であるから、本願商標より「クラウン」の称呼をも生ずるとしたうえで、本願商標と引用商標とを比較した原査定は、妥当なものということはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号及び第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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