結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−7778(T2002−7778/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「グリーンキーパー」と「GREEN KEEPER」の文字を二段に横書きしてなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年5月24日に登録出願され、その後、指定商品については、同14年3月25日付け手続補正書により、第16類「野菜・果物の流通加工用の合成樹脂製吸水・調湿シート,野菜・果物の業務用の合成樹脂製吸水・調湿シート,野菜・果物の業務用脱水シート,食品調理用プラスチック製脱水シート,食品包装用プラスチック製脱水シート,食品保存用プラスチック製脱水シート,家庭用食品包装フィルム」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『グリーンキーパー』と『GREEN KEEPER』の文字を書してなるところ、食品の鮮度を保つための商品や環境保全に配慮した紙類等に、好んで『グリーンキーパー』の文字からなる環境保全に関するキャッチフレーズが数多く採択使用されている実状があるから、これを本願指定商品に使用しても、これに接する需要者は、本願商標をキャッチフレーズとして認識し、自他商品の識別標識としての機能を果たすことができず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「グリーンキーパー」と「GREEN KEEPER」の文字を二段に横書きしてなるところ、これよりは、原査定説示のごとき「環境保全するもの,緑の鮮度を保つもの」等の意味合いを看取できないばかりでなく、これが本願指定商品の品質等を、簡潔に表したものといえるほど、直接的かつ具体的に表示するものとは認め難いところであり、キャッチフレーズと理解し認識されるものとまではいい得ない。
また、当審において調査するも、該構成文字が本願指定商品を取り扱う業界において、取引上、キャッチフレーズとして、普通に使用されている事実も見出すことができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果し得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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