sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「標語の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−7778(T2002−7778/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−7778(T2002−7778/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
標語の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−7778(T2002−7778/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「標語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「グリーンキーパー」と「GREEN KEEPER」の文字を二段に横書きしてなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年5月24日に登録出願され、その後、指定商品については、同14年3月25日付け手続補正書により、第16類「野菜・果物の流通加工用の合成樹脂製吸水・調湿シート,野菜・果物の業務用の合成樹脂製吸水・調湿シート,野菜・果物の業務用脱水シート,食品調理用プラスチック製脱水シート,食品包装用プラスチック製脱水シート,食品保存用プラスチック製脱水シート,家庭用食品包装フィルム」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『グリーンキーパー』と『GREEN KEEPER』の文字を書してなるところ、食品の鮮度を保つための商品や環境保全に配慮した紙類等に、好んで『グリーンキーパー』の文字からなる環境保全に関するキャッチフレーズが数多く採択使用されている実状があるから、これを本願指定商品に使用しても、これに接する需要者は、本願商標をキャッチフレーズとして認識し、自他商品の識別標識としての機能を果たすことができず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「グリーンキーパー」と「GREEN KEEPER」の文字を二段に横書きしてなるところ、これよりは、原査定説示のごとき「環境保全するもの,緑の鮮度を保つもの」等の意味合いを看取できないばかりでなく、これが本願指定商品の品質等を、簡潔に表したものといえるほど、直接的かつ具体的に表示するものとは認め難いところであり、キャッチフレーズと理解し認識されるものとまではいい得ない。

また、当審において調査するも、該構成文字が本願指定商品を取り扱う業界において、取引上、キャッチフレーズとして、普通に使用されている事実も見出すことができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果し得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第3条第1項第6号が問題となった他の審決です。

第3条第1項第6号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。