1 本願商標
本願商標は、「フリーチューブ」の文字を標準文字により書してなり、第10類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年8月5日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、同15年4月22日付け手続補正書により第10類「医療用チューブ(採血管を含む。)」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は次のとおりである。
(1)登録第1175214号商標(以下「引用商標A」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和48年6月29日登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同50年12月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第2694571号商標(以下「引用商標B」という。)は、「フリー」の文字を横書きしてなり、平成3年11月11日登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同6年9月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第2694572号商標(以下「引用商標C」という。)は、「FREE」の文字を横書きしてなり、平成3年11月11日登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同6年9月30日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した引用商標AないしCの商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、その指定商品中、「医療機械器具及びその類似する商品」についていずれも商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成15年11月19日になされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標AないしCの指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用商標AないしCとは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。