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Trademark Appeal Case

造語商標の称呼判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−2566(T2004−2566/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「iLife」の文字を標準文字により書してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成15年1月7日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は次のとおりである。

(1)登録第4120848号商標(以下「引用商標A」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成8年12月2日登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同10年3月6日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第4263711号商標(以下「引用商標B」という。)は、「ライフ」及び「LIFE」の文字を二段に横書きしてなり、平成9年5月30日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同11年4月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第4431282号商標(以下「引用商標C」という。)は、「ライフ」及び「LIFE」の文字を二段に横書きしてなり、平成11年11月5日登録出願、第7類及び第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として同12年11月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、構成全体より生ずる「アイライフ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、欧文字一文字が商品の品番、型式、規格等を表示するための記号又は符号として使用される場合があるとしても、かかる構成上、本願商標に接する取引者、需要者は、前半部の「i」の文字部分を省略し、後半部の「Life」の文字部分に着目して「ライフ」の称呼をもって取引に当たるとは考え難く、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握される一種の造語とみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「アイライフ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標より、単に「ライフ」の称呼が生ずるとはいえないから、これを理由に本願商標と引用商標AないしCとを称呼上類似のものとし、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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