sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第6号「四角形結合図形の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−12225(T2004−12225/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−12225(T2004−12225/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
四角形結合図形の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−12225(T2004−12225/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「四角形結合図形の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第6類及び第19類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年12月7日に登録出願、その後、指定商品については同16年2月27日付けの手続補正書により、第6類及び第19類に属する該手続補正書に記載のとおりの商品を指定商品として補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、濃淡の異なる数種の四角形(正方形)を点線(又はドット)で囲み、それらを不規則な結合で配置してなるものと認められるので、全体としても格別自他商品の識別標識としての機能を果たすものではなく、これをその指定商品中、「金属製タイル」「非金属製タイル」に使用しても、これに接する需要者・取引者は単に上記意味合いを想起する以上に格別顕著なところはなく、何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示したとおり、濃淡の異なる数種の四角形の辺の一部が接するように結合した構成よりなるもので、全体としてそれぞれの構成要素がバランスよく配置、創作された図形商標と認識されるというのが相当である。

そうとすれば、本願商標をその指定商品中のいずれの商品に使用しても、自他商品の識別機能としての機能を有するものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを十分に認識することができるものと認められる。

また、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。