結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−12225(T2004−12225/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第6類及び第19類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年12月7日に登録出願、その後、指定商品については同16年2月27日付けの手続補正書により、第6類及び第19類に属する該手続補正書に記載のとおりの商品を指定商品として補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、濃淡の異なる数種の四角形(正方形)を点線(又はドット)で囲み、それらを不規則な結合で配置してなるものと認められるので、全体としても格別自他商品の識別標識としての機能を果たすものではなく、これをその指定商品中、「金属製タイル」「非金属製タイル」に使用しても、これに接する需要者・取引者は単に上記意味合いを想起する以上に格別顕著なところはなく、何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲に示したとおり、濃淡の異なる数種の四角形の辺の一部が接するように結合した構成よりなるもので、全体としてそれぞれの構成要素がバランスよく配置、創作された図形商標と認識されるというのが相当である。
そうとすれば、本願商標をその指定商品中のいずれの商品に使用しても、自他商品の識別機能としての機能を有するものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを十分に認識することができるものと認められる。
また、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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