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結論

勝訴(請求認容)

商標「プーさんのはちみつだいすき」の結合商標の品質と称呼(第4条第1項第11号・第4条第1項第16号|審判不服2003−23278(T2003−23278/J1))

審判番号
不服2003−23278(T2003−23278/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「プーさんのはちみつだいすき」
争点(論点)
結合商標の品質と称呼
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−23278(T2003−23278/J1)・不服)は、本件商標「プーさんのはちみつだいすき」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の品質と称呼」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「プーさんのはちみつだいすき」の文字を標準文字により書してなり、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,オートフレーク,オートミール,コーンフレーク,その他の穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」を指定商品として、平成14年10月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「(1)本願商標は、指定商品「調味料,穀物の加工品」との関係において、その構成中に「はちみつ」の文字を有してなるものであるから、本願商標をその指定商品中の「はちみつ,はちみつを加味してなるコーンフレーク」以外の上記指定商品に使用するときには、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。(2)本願商標は、登録第1899152号商標及び登録第2592006号商標(以下、この2件の登録商標をまとめて「引用各商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「プーさんのはちみつだいすき」の文字を書してなるところ、その構成中の「はちみつ」の語が「【蜂蜜】ミツバチが植物の花から採取した、巣に貯蔵した蜜」を理解させるものであるとしても、「プーさんの」、「はちみつ」及び「だいすき」の3語を結合した「プーさんのはちみつだいすき」の語からは、原審説示の如く商品の原材料、品質等を具体的に表示したものとはいい難いものである。

そして、本願商標は、その構成各文字が同一の大きさで同間隔に外観上まとまりよく一体的に表されており、これよりは「プーさんの蜂蜜好き」程の意味合いを理解させ、しかも、「プーサンノハチミツダイスキ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得ることを合わせ考慮すると、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者が具体的に商品の原材料、品質を表示したものと認識することはないものとみるのが相当であり、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。

また、これらを総合勘案すれば、本願商標はやや冗長であるとしても、「プーサンノハチミツダイスキ」の称呼のみが生じ、単に「プーサン」の称呼をもって取引に資されることはないものと判断するのが相当であるから、引用各商標とは称呼上相紛れるおそれはないものといえる。

以上のとおりであるから、本願商標が、商標法第4条第1項第16号及び同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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