結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−23278(T2003−23278/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「プーさんのはちみつだいすき」の文字を標準文字により書してなり、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,オートフレーク,オートミール,コーンフレーク,その他の穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」を指定商品として、平成14年10月4日に登録出願されたものである。
原査定は、「(1)本願商標は、指定商品「調味料,穀物の加工品」との関係において、その構成中に「はちみつ」の文字を有してなるものであるから、本願商標をその指定商品中の「はちみつ,はちみつを加味してなるコーンフレーク」以外の上記指定商品に使用するときには、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。(2)本願商標は、登録第1899152号商標及び登録第2592006号商標(以下、この2件の登録商標をまとめて「引用各商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「プーさんのはちみつだいすき」の文字を書してなるところ、その構成中の「はちみつ」の語が「【蜂蜜】ミツバチが植物の花から採取した、巣に貯蔵した蜜」を理解させるものであるとしても、「プーさんの」、「はちみつ」及び「だいすき」の3語を結合した「プーさんのはちみつだいすき」の語からは、原審説示の如く商品の原材料、品質等を具体的に表示したものとはいい難いものである。
そして、本願商標は、その構成各文字が同一の大きさで同間隔に外観上まとまりよく一体的に表されており、これよりは「プーさんの蜂蜜好き」程の意味合いを理解させ、しかも、「プーサンノハチミツダイスキ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得ることを合わせ考慮すると、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者が具体的に商品の原材料、品質を表示したものと認識することはないものとみるのが相当であり、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。
また、これらを総合勘案すれば、本願商標はやや冗長であるとしても、「プーサンノハチミツダイスキ」の称呼のみが生じ、単に「プーサン」の称呼をもって取引に資されることはないものと判断するのが相当であるから、引用各商標とは称呼上相紛れるおそれはないものといえる。
以上のとおりであるから、本願商標が、商標法第4条第1項第16号及び同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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