結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−11608(T2003−11608/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「太陽アクションRPG」の文字を標準文字により書してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として平成14年6月7日登録出願されたものである。
その後、指定商品については、同15年3月31日付手続補正書により補正された後、当審において同15年6月23日付け手続補正書により第9類「ダウンロード可能な携帯電話機用のゲームプログラム,パーソナルコンピュータ用のゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ・CD−ROM・デジタルバーサタイルディスク−ROM・デジタルバーサタイルディスク−RAM,ダウンロード可能なパーソナルコンピュータ用のゲームプログラム,業務用テレビゲーム機,業務用テレビゲーム機用のゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ・CD−ROM・デジタルバーサタイルディスク−ROM・デジタルバーサタイルディスク−RAM,ダウンロード可能な業務用テレビゲーム機用のゲームプログラム,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃ用のゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ・CD−ROM・デジタルバーサタイルディスク−ROM・デジタルバーサタイルディスク−RAM,ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用のゲームプログラム,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ(送受信機能付き携帯用液晶画面ゲームおもちゃを含む。)用のゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ,ダウンロード可能な携帯用液晶画面ゲームおもちゃ(送受信機能付き携帯用液晶画面ゲームおもちゃを含む。)用のゲームプログラム」と補正されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1792020号商標(以下「引用商標」という。)は、「R.P.G」の文字を横書きしてなり、昭和57年10月21日登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同60年7月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「RPG」の文字部分は、指定商品との関係から「プレーヤーがゲームの世界の中で、ある人物の役割を演じ、さまざまな経験を通して成長していく過程を楽しみながら、目的を達成していくゲーム」を指称する「ロールプレーイングゲーム(role playing game)」の略語を容易に認識させ、ゲームの種類を表す語として普通に使用されているものと認められる。
そうとすれば、「RPG」の文字部分は、商品の品質(ゲームの種類)を表示するにすぎないから、自他商品の識別標識としての機能を有しないと言わざるを得ない。
してみれば、本願商標は、その構成中の「太陽アクション」文字部分が、自他商品の識別標識としての機能を果たすものと認識され、該文字部分より生ずる「タイヨウアクション」の称呼をもって取引に資されるというのが相当である。
したがって、本願商標より「アールピージー」の称呼を生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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