結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−11418(T2003−11418/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年5月9日に登録出願され、第38類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とするものである。
原査定は、「本願商標は、『作動させる、強化する』等の意味を有する英語『Powered』及びその字音『パワード』『ぱわーど』、『Xerox社、Intel社、DEC社によって開発されたワークステーション/パソコン向けのネットワーク技術で、LANの主流』である『Ethernet』及びその字音『イーサネット』『いーさねっと』、『役務』の意の『Service』『サービス』『さーびす』の文字を、欧文字、片仮名文字、ひらがな文字及びこれらの組み合わせで6段に書してなるものであるところ、各段それぞれ一連で『イーサネット付きのサービス』程の意味合いを知覚させるのみのものであるから、これを本願指定役務中上記内容の役務に使用するときは、単に役務の質を表示するに過ぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり、「Powered」、「Ethernet」及び「Service」の各欧文字とこれらの表音を平仮名文字(「ぱわーど」、「いーさねっと」及び「さーびす」)及び片仮名文字(「パワード」、「イーサネット」及び「サービス」)により、それぞれの組み合わせで六段に表した構成よりなるところ、「Powered」の欧文字が「動力を備えた」等の意味を、「Ethernet」の欧文字が「ゼロックス社,DEC社及びインテル社によって共同開発された、ネットワーク通信装置」の意味を、「Service」の欧文字が「用役」等の意味をそれぞれ有しているとしても、これより原審説示の如き意味合いを直ちに看取し得るものとはいい難く、役務の質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとも認められないところであるから、本願商標は、「Powered Ethernet Service」の欧文字等からなる一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
また、当審において調査したが、本願商標を構成する文字が、その指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、役務の質等を表示したものとは認識し得ず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、役務の質の誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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