結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−20520(T2004−20520/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「達人監修」の文字と「鶏そば」の文字を二段に横書きしてなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年9月29日登録出願、その後、指定商品については、平成16年10月4日付け手続補正書により「中華そばのめん,即席中華そばのめん」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に『そば』の文字を有してなるものであるから、これをその指定商品中、『そばのめん』以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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