結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−25251(T2002−25251/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ミーサイ」の片仮名文字と「MeSci」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第29類、第30類、第32類及び第33類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年2月14日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、平成14年10月16日付け手続補正書により、第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」、第30類「茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」と補正されたものである。
原査定において、本願拒絶の理由に引用した登録第2055295号商標は、「味彩」の漢字を縦書きしてなり、昭和60年3月29日に登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(ただし、加工野菜および加工果実を除く)」を指定商品として、同63年6月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第2547642号商標は、「味才」の漢字を縦書きしてなり、平成3年1月14日に登録出願、第29類「茶、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成5年6月30日に設定登録されたものであるが、その後、平成16年10月13日に書換登録がなされ、その指定商品が第30類「茶,コーヒー及びココア,氷」及び第32類「清涼飲料,果実飲料」となり、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第2608658号商標は、「美彩」の漢字を縦書きしてなり、平成3年9月26日に登録出願、第28類「酒類」を指定商品として、平成5年12月24日に設定登録されたものであるが、その後、平成15年11月5日に書換登録がなされ、その指定商品が第32類「ビール」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」となり、現に有効に存続しているものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
本願商標と引用商標との類否について判断するに、一般に商標が類似するかどうかは、対比される両商標が同一又は類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきものであり、その類否判断をするに当たっては、両商標の外観、称呼、観念を観察し、それらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきであって、上記3要素の特定の一つの対比のみによってなされるべきものではないと解されるところである。
これを本件についてみるに、本願商標は、上記のとおり「ミーサイ」の片仮名文字と「MeSci」の欧文字を上下二段に横書きしてなるものであるから、該構成文字に相応して、「ミーサイ」の称呼を生ずるものであって、特定の意味合いを有しない造語を表示した商標というのが相当である。
他方、引用商標は、上記のとおりいずれも「味彩」、「味才」、「美彩」の漢字を縦書きしてなるものであるから、それぞれの構成文字に相応して「ミサイ」の称呼をも生ずるものというのが相当であって、特定の意味合いを有しない造語を表示した商標というのが相当である。
そこで、本願商標から生ずる「ミーサイ」の称呼と、引用商標から生ずる「ミサイ」の称呼とを比較するに、両者は語頭部「ミ」に続く長音の有無を異にするところ、その長音は前音「ミ」に吸収されて明瞭に聴取し難いものであることから、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、聴感が近似し、明らかに区別できるとはいい難いものである。
次に、本願商標と引用商標の外観は、上記のとおり文字の種類及び書式において顕著な差異を有するものであり、観念においても、両者はいずれも造語よりなるものと認められものであるから、何ら相通ずるところがない非類似のものである。
また、本願商標の「ミーサイ」「MeSci」は、科学技術基本法のもと、我が国の科学技術の振興を目的として設立された出願人(請求人)が科学技術振興の一環として科学技術を広く一般に普及させるために運営する「日本科学未来館」(館長:毛利 衛)の愛称として広く一般に知られているものと認められるものであるから、本願商標及び引用商標が各指定商品に使用されたとしても、取引者、需要者が商品の出所につき混同を来すおそれはないというのが相当である。
そうすると、本願商標と引用商標とは、その称呼において明らかに区別できるとはいえないものの、上記のとおり、その外観及び観念において顕著な差異を有するものであって、これらの点と前記事情を総合的に考察すると、両商標が取引者、需要者に与える印象、記憶、連想は著しく異なるものであるから、両商標は、商品の出所について誤認混同を来すおそれのないものであって、全体として類似する商標とみることはできないというべきである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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