結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−4779(T2003−4779/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「UA−SFT」の文字を横書きしてなり、第9類の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年11月28日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、本願商標は、その構成中、アルファベット2字は、本願指定商品との関係において、商品の品番、型番として類型的に採択・使用されるもので、自他商品の識別標識として機能を果たし得ないものであり、本願商標は前記構成・態様より「ユウエイエスエフテイ」の称呼の他に、独立して自他商品の識別標識として機能を果たし得ると認められる「SFT」の文字部分に相応して、単に「エスエフテイ」の称呼をも生ずる。他方、引用の登録第2330660号、登録第4225990号及び登録第4436546号の各商標よりは、「エスエフテイ」の称呼を生ずるものであり、本願指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、「UA」と「SFT」の文字をハイフンにより結合した全体として冗長とはいえない構成のものであり、外観上まとまりよく一体的に表されており、構成全体より生ずると認められる「ユウエイエスエフテイ」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。そして、他に構成中の「SFT」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ユウエイエスエフテイ」の称呼のみを生ずるものというべきである。
したがって、本願商標より「エスエフテイ」の称呼をも生ずるとし、その上で、引用各商標に称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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