結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−20773(T2002−20773/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「シルクイオン」と「SILKION」の文字を上下二段に横書きしてなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成13年10月19日に登録出願され、その後、指定商品については、同14年3月26日付け及び同16年12月15日付け手続補正書をもって、第25類「絹製の被服,絹製のガーター,絹製の靴下止め,絹製のズボンつり,絹製のバンド,絹製のベルト,絹製の履物,絹製の仮装用衣服,絹製の運動用特殊靴」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に『絹』を意味する『シルク』及び『SILK』の文字を有しているから、これをその指定商品中『絹製の商品』以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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