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Trademark Appeal Case

地名商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−23457(T2002−23457/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BLYTHE」の文字(標準文字による。)を書してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、2001年6月18日付けアメリカ合衆国を第一国出願とする商標登録出願を基礎としたパリ条約に基づく優先権を主張して、平成13年11月29日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同14年6月27日付け手続補正書をもって、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、アメリカ西部、カリフォルニア州南東部の灌漑農業が盛んな都市名である『BLYTHE』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、これを本願指定商品に使用しても単に商品の産地・販売地を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「BLYTHE」の文字を書してなるところ、該文字は、日本国における一般的な英語の辞書の「Blythe」の項には、「ブライズ(女性名)」との記載があり、原査定で引用した米国の都市名の記載は認められない。

また、原査定が引用した辞典(コンサイス外国地名事典 株式会社三省堂 1995年10月30日)によっても、該都市が米国の人口8.4千人(1990年)の比較的小さい都市であり、灌漑農業が盛んであるほかは、特に指定商品との関係で取引者、需要者に知られているものということもできない。

してみれば、本願商標は、これに接する取引者、需要者が、本願の指定商品の産地、販売地を表すものとして理解されるものとはいい得ないものである。

さらに、当審において調査したが、「BLYTHE」の文字が商品の産地、販売地等を表すものとして使用されている事実を発見することはできなかった。

してみれば、本願商標は、その指定商品の品質を表示するものとはいえず、自他商品の識別機能を十分に果たし得るものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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