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Trademark Appeal Case

商標の記述性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−10857(T2003−10857/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エコパッケージ」の文字を標準文字で書してなり、平成14年5月9日に登録出願され、第11類、第37類及び第39類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とするものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『エコパッケージ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、一般に『エコ』の文字は『生態学、環境保護、自然保護運動』等を意味する『エコロジー』(ecology)の省略形として、例えば、『エコ商品』『エコマーク』『エコライフ』『エコショップ』『エコカー』等の如く、他の語に冠して、『地球の環境を汚さない』『地球に優しい』の意味合いで使用されているものであり、『パッケージ』の文字は『包装,ひとまとまりのもの』の意味を有するものである。また、近年、環境問題が社会問題として重要視される中で、指定商品又は指定役務を取り扱う業界においても環境への配慮が求められている実情に照らしてみれば、本願商標を、本願指定商品又は指定役務に使用しても、これに接する需要者、取引者は、『環境に配慮した包装を施した商品,環境に配慮したひとまとまりの役務(例えば建築一式工事等)』等であることを看取するにすぎず、単に商品の品質又は役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、該構成は各文字が一連に同じ書体、同じ大きさで表され、視覚的にまとまりよく一体のものとして把握し得るものである。

そして、構成中の「エコ」の文字が、「環境の」等の意味合いを有し、かつ、「パッケージ」の文字が「包装、ひとまとめのもの」等の意味を有するとしても、かかる構成にあっては、本願の指定商品又は指定役務との関係において、商品の品質又は役務の質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないところであるから、本願商標は、構成文字全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。

また、当審において調査したが、本願商標を構成する文字が、その指定商品又は指定役務を取り扱う業界において、商品の品質又は役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品又は指定役務に使用しても、商品の品質又は役務の質等を表示したものとは認識し得ず、自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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