sokuhyo

Trademark Appeal Case

商標不使用取消の成否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2004−30347(T2004−30347/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4349780号商標(以下「本件商標」という。)は、「LTS」の文字を標準文字で書してなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),電気通信機械器具,レコード,コンピュータプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・その他のデータ記憶媒体,その他の電子応用機械器具及びその部品,ロケット,スロットマシン,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,消防艇,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,計算尺,ウエイトベルト,ウェットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,家庭用テレビゲームおもちゃ,メトロノーム」を指定商品として、平成10年8月19日登録出願、同12年1月7日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張

請求人は、「本件商標の指定商品中『測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電気磁気測定器,電気通信機械器具,レコード,コンピュータプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・その他のデータ記憶媒体,その他の電子応用機械器具及びその部品』についての登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由として、「本件商標は、その指定商品中上記商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者、通常使用権者又は専用使用権者により使用されていないから、上記商品についての登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。」旨述べた。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第4号証を提出した。

(1)本件商標は、商標権者であるモトローラ株式会社内のCGIソリューション事業部にて過去3年以内に販売された「携帯型無線機」に使用された商標であって、「携帯型無線機」は、取消請求商品中「電気通信機械器具」の範疇に属する商品であるので、以下にその使用状況につき説明する。

(ア)乙第1号証は、商標権者により発行された「業務支援無線システム装置LCS2000/LTS2000」に係るパンフレット写しである。当該パンフレット自体は、1999年10月に発行されたものであるが、その内容より「LCS2000」は、車載型無線機の商標として表示されており、一方、「LTS2000」は、携帯型無線機の商標として表示されている。

これら無線機は、上記CGIソリューション事業部取扱いの「地域振興用無線システム」SS×2000を構成する機器の一つでもある。

(イ)乙第2号証は、上記システムの「提案書」写しである。「地域振興用無線システム」は、大規模工場内における業務連絡、農協や市町村役場などが行う各種のイベントの際の係員等への指示伝達などのために利用されるシステムであって、(a)中央制御装置、基地局無線装置(4台)及びシステム制御端末で構成される基地局、(b)車載型又は携帯型の移動局無線装置、(c)システム監視設定機器の3種類の機器から構成されている。「LTS2000」携帯型無線機は、上記(b)「車載型又は携帯型の移動局無線装置」の携帯型無線機を構成している。

乙第2号証の第4頁には、「携帯型LTS2000」という言及があり、記載内容から、これが乙第1号証に示す「LTS2000」携帯型無線機と同一の商品であることは明らかである。

(ウ)乙第3号証は、2002年3月18日付け「LTS2000携帯型無線機地域振興用注文書」写しである。これによれば、株式会社エコスが、「LTS2000」携帯型無線機の専用注文書を用いて、被請求人に4台の「LTS2000」携帯型無線機を注文し、希望出荷日を同年3月29日と指定している。被請求人は、は、注文番号「MT2039SI−2」及びモトローラ受注番号「3000043」として、この注文を受けている。

(エ)乙第4号証は、被請求人が2002年5月1日に発行した一括請求書(5頁)の写しである。請求先は、株式会社エコスとなっており、この3番目の請求項目として、「お問い合わせ番号:3000043 御注文番号:MT2039SI−2」とする「LTS2000」に係る請求分が記載されている。上記「お問い合わせ番号」及び「御注文番号」は、それぞれ乙第3号証の「LTS2000携帯型無線機地域振興用注文書」写しに記載のものと一致する。

(2)以上のとおり、被請求人は、株式会社エコスからの注文書(乙第3号証)に従って、「LTS2000」携帯型無線機を納品し、請求書(乙第4号証)によってその代金を請求したものである。商品の納品日は2002年3月29日であるから、本件審判請求の登録日から3年以内に、「LTS2000」携帯型無線機が販売されたことは明白である。

そして、当該携帯型無線機に使用されている商標「LTS2000」は、「2000」の数字部分は、商標としての識別性がない部分であるから、本件商標と社会通念上同一の商標であることに疑念の余地はない。

してみれば、本件商標と社会通念上同一の商標を付した商品が、本件審判請求の登録日から3年以内に販売されたのであるから、本件商標が今日に至るまで継続して3年以上日本国内において使用されていないという請求人の主張は全くの失当である。

4 当審の判断

乙第1号証ないし乙第4号証によれば、被請求人は、商標権者が本件審判の請求の登録(平成16年4月1日)前3年以内に日本国内において、請求に係る指定商品中の「電気通信機械器具」の範疇に属する「携帯型無線機」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを証明したものと認め得るところである。

そして、請求人は、前記3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。

したがって、本件商標の登録は、その指定商品中の「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電気磁気測定器,電気通信機械器具,レコード,コンピュータプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・その他のデータ記憶媒体,その他の電子応用機械器具及びその部品」について、商標法第50条の規定により、取り消すべきものではない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。