結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−10700(T2004−10700/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ブレスケア」と「フィルム」の文字とを上下二段に横書きしてなり、第29類「でんぷんを主原料として製した薄膜中に口中清涼効果のある香料が練りこまれており舌上で溶解して食するフイルム状の加工食品」を指定商品として、平成15年7年30日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ブレスケア』及び『フィルム』の文字を普通に用いられる方法をもって書してなるが、『現代用語の基礎知識(2004年1月1日発行)』(発行所 株式会社自由国民社)によると、その構成中の『ブレスケア』の文字部分は英語の『breath care』に通じ、『口臭の予防』を意味するものであるところ、その指定商品においても、願書に『口中清涼効果のある香料が練りこまれて』いる旨記されていることからすれば、口臭の予防効果が見込まれるものであり、また、同じく構成中の『フィルム』の文字部分も、願書に『フイルム状の加工食品』と記されていることからすれば、その指定商品もフイルム状の形状をしているものであることから、結局、これを、その指定商品に使用しても、その商品が口臭の予防の効能があり、フイルム状の形状をしている旨の商品の品質(効能、形状等)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり、「ブレスケア」と「フィルム」の文字とを上下二段に横書きしてなるところ、その構成中の「ブレス」の文字部分が「呼吸、息、息つぎ」等の意味を有し、また、「ケア」の語は、「世話、保護」等を意味する外来語として知られているものであるとしても、各語を結合した該構成にあっては、原査定説示の意味合いを直ちに看取し得るとはいい難いばかりでなく、これが、その指定商品の品質を、直接的かつ具体的に表示するものともいえないものである。
また、当審において職権をもって調査したが、該文字が、商品の品質を表示するためのものとして、普通に使用されている事実を発見することもできなかった。
してみると、本願商標は、商品の品質を表すものとして認識され得るものではなく、全体をもって、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これを、その指定商品に使用しても、自他商品識別力を十分に発揮できるものというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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