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Trademark Appeal Case

商標・役務の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−25249(T2002−25249/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」、及び第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,工業所有権に関する事務(手続の代理又は鑑定を除く。),著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編み機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,凸版印刷機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,布団の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与」を指定商品・役務として、平成13年10月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりである。

(1)登録第1415602号商標は、「PRO STAFF」の文字を書してなり、昭和48年8月28日登録出願、第24類「運動具、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和55年4月30日に設定登録され、その後、平成2年6月27日、及び同12年2月1日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(2)登録第1996998号商標は、「PROSTAFF」の文字と「プロスタッフ」の文字を2段に書してなり、昭和60年2月1日登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、昭和62年11月20日に設定登録され、その後、平成9年7月22日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである)

(3)登録第2011398号の2商標は、「PROSTAFF」の文字と「プロスタッフ」の文字を2段に書してなり、昭和60年8月30日登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品とし、昭和63年1月26日に設定登録された、登録第2011398号商標から、平成6年7月11日に指定商品の一部が分割移転登録され、第12類「自動車、自動車の部品および附属品。但し、自動車のタイヤ、チューブを除く」を指定商品とし、その後、平成10年1月21日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

(4)登録第2357533号商標は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、昭和63年3月31日登録出願、第26類「印刷物、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成3年12月25日設定登録、その後、同13年8月21日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

そして、その指定商品については、平成13年6月26日の書換登録申請により、

第6類「金属製彫刻,青銅製彫刻」、

第9類「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」、

第16類「印刷物,書画,写真,写真立て,書籍,雑誌,新聞,時刻表,絵はがき,カレンダー,地図,パンフレット,日記帳,楽譜,書,絵画,軸」、

第19類「石製彫刻,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻」、

第20類「額縁,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻」として、平成14年5月29日に登録されているものである。

(5)登録第4391543号商標は、「PROSTAFF」の文字を標準文字により書してなり、平成11年5月28日登録出願、第7類「修繕用機械器具」、及び第9類「測定機械器具」を指定商品として、平成12年6月16日に設定登録されたものである。

(6)登録第4429364号商標は、別掲(3)に示したとおりの構成よりなり、平成11年9月3日登録出願、

第35類「広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,職業のあっせん,建築物における来訪者の受付及び案内」、

第36類「金銭債権の取得及び譲渡」、

第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,建築設備の運転,遊園地用機械器具の修理又は保守,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,貯蔵槽類の清掃,道路の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,電話機の消毒」、

第38類「電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」、

第39類「車両による輸送,貨物のこん包,貨物の積卸し,貨物の輸送の媒介」、

第41類「セミナーの企画・運営又は開催」、

第42類「写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,求人情報の提供,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,機械器具に関する試験又は研究,施設の警備,身辺の警備」を指定役務として、平成12年11月2日に設定登録されたものである。

(7)登録第4474448号商標は、「プロスタッフ」の文字と、「PROSTAFF」の文字を2段に書してなり、平成12年5月29日登録出願、第9類「眼鏡,サングラス,ゴーグル」を指定商品として、平成13年5月11日に設定登録されたものである。

(8)登録第1588850号商標は商標権の存続期間の満了により、その権利が平成15年5月26日に消滅し、抹消の登録が平成16年2月10日になされているものである。

(9)登録第2011398号の1商標は、分割(後期分)登録料不納により、その権利が平成15年1月26日に消滅し、抹消の登録が平成15年10月15日になされているものである。

上記した(1)ないし(7)の引用登録商標を一括して「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、「ePro」と、「St」と「ff」の間に「@」記号を配した「St@ff」とを、「−」を介し」「ePro−St@ff(@記号は赤色)」と表し、その上部に下段に比して小さく「イープロ・スタッフ」と配してなるものである。

ところで、上段の片仮名文字部分は下段の読みを表すものであるが、前述したように上段の片仮名文字は、下段の文字に比して、かなり小さく表されており、本願商標に接する需要者、取引者は大きく表された下段の部分にまず着目する場合が決して少なくないものというべきである。

そして、下段の語頭の「e」の文字は、電子商取引「eコマース(electronic commerce)」、インターネット上に作られた企業間取引所「eマーケットプレース(Electronic Market Place)」、パソコンやインターネットを利用した学習「eラーニング(e−learning」(株式会社エクスメディア発行 超図解パソコン用語辞典2002版)等のように、「electronic」の略語として「電子の、インターネットを用いた」の如き意味合いで一般に使用されている文字である。

しかして、語頭の「e」の文字が小文字で、続く「専門家」の意味合いを有する親しまれた英語である「Pro」の「P」の文字が大文字であることから、下段の部分は、「e」と「Pro−St@ff」とを組み合わせてなるものと取引者、需要者に容易に認識させ、構成中の「e」の文字部分を商品の用途・品質、或いはインターネットを用いた営業形態を示すものと理解するに止まり、「Pro−St@ff」の文字部分を自他商品、自他役務の識別標識としての機能を果たす部分として認識し、該部分より生ずる称呼をもって取引にあたる場合が少なくないものといえ、本願商標は、その構成文字全体に相応した、「イープロスタッフ」の称呼を生ずるほかに、単に「プロスタッフ」の称呼をも生ずるというべきである。

他方、引用商標は、その構成文字に相応し、「プロスタッフ」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観及び観念について考慮したとしても、同一の称呼を生ずる相紛れるおそれがある類似の商標といわざるをえない。

また、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務を含むものである。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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