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Trademark Appeal Case

区分違い商品の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−11601(T2002−11601/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、別掲(A)のとおりの構成よりなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,ショール,スカーフ,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,マフラー,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター ,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類,運動用特殊衣服,運動靴」を指定商品として、平成13年5月11日に登録出願されたものである。

第2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は以下の6件である。

(1)登録第4305195商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(B)のとおりの構成よりなり、平成9年5月22日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置,音源モジュール,コンピューターミュージック用のプログラムを記憶させた電子回路・CD―ROM・磁気ディスク,コンピューターミュージック用の回路基板」を指定商品として、同11年8月13日に設定登録されたものである。

(2)登録第4353446号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(C)のとおりの構成よりなり、平成10年12月22日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」及び第15類「楽器,演奏補助品,音さ,調律機,電子楽器制御用データにより楽音を発生させる電子回路・同音源装置・同プリント基板」を指定商品として平成12年1月21日に設定登録されたものである。

(3)登録第4589071号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(D)のとおりの構成よりなり、平成9年5月22日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置,音源モジュール,コンピューターミュージック用のプログラムを記憶させた電子回路・CO―ROM・磁気ディスク,ダウンロード可能なコンピューターミュージック用のプログラム,コンピューターミュージック用の回路基板」及び第15類「楽器,演奏補助品,音さ,調律機,ミュージックシーケンサー,電子楽器制御用データにより楽音を発生させる音源装置・回路基板,電子楽器制御用データを記録したコンピューター用磁気ディスク・光学式ディスク,電子楽器制御用データを記録した電子楽器用磁気ディスク・光学式ディスク,ミュージックシーケンサー用のプログラムを記憶させた電子回路・CR―ROM・磁気ディスク」を指定商品として、同14年7月26日に設定登録されたものである。

(4)登録第4359602号商標(以下「引用商標4」という。)は、「PLUG」の文字を書してなり、平成10年10月9日登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」を指定商品として、同12年2月4日に設定登録されたものである。

(5)登録第4578391号商標(以下「引用商標5」という。)は、「プラグー」の文字を書してなり、平成13年3月14日登録出願、第11類「電球及び照明用器具,あんどん,ガスランプ,石油ランプ,ちょうちん,ほや,工業用炉,原子炉,火鉢類,ボイラー,ガス湯沸かし器,調理台,流し台,加熱器,業務用揚物器,業務用食器乾燥機,業務用炊飯器,業務用煮炊釜,業務用焼物器,業務用レンジ,冷凍機械器具,牛乳殺菌機,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置,便所ユニット,浴室ユニット,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),太陽熱利用温水器,浄水装置,家庭用電気式芳香器,家庭用電気式消臭器,その他の家庭用電熱用品類,浴槽類,家庭用浄水器,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,ごみ焼却炉し尿処理槽,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす,あんか,かいろ,かいろ灰,化学物質を充てんした保温保冷具,湯たんぽ」及び第28類「おもちゃ,人形,運動用具」を指定商品として、同14年6月21日に設定登録されたものである。

(6)登録第1479997号商標(以下「引用商標6」という。)は、「DAILY LIFE」の文字を書してなり、昭和52年11月16日登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、同56年9月30日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録、平成14年4月10日に第5類「失禁用おしめ」、第9類「事故防護用手袋,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク」、第10類「医療用手袋」、第16類「紙製幼児用おしめ」、第17類「絶縁手袋」、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第21類「家事用手袋」、第22類「衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」とする書換登録がなされたものである。

第3 当審の判断

1.本願商標について

本願商標は、別掲(A)のとおり、左部に図形を配し、その右部に顕著に「PLUG 4」の文字を書し、その下部に小さめの「DAILY LIFE UNIFORM」の文字を配した構成よりなるところ、その構成中の図形部分は、特定の称呼、観念を生じないものである。また、図形部分と文字部分は視覚上分離して認識されるばかりでなく、これらを常に一体として捉えなければならない特段の事情も認め得ないことから、図形部分と文字部分はそれぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものである。

そして、本願商標構成中の文字部分についてみると、「PLUG 4」の文字部分と「DAILY LIFE UNIFORM」の文字部分とは、常に一体不可分のものとして把握されるものとは言い難く、それぞれの文字部分は、視覚上自ずと分離して看取されるとみるのが相当である。

そこで、まず、それぞれの文字についてみると、「PLUG 4」の文字部分については、かかる構成にあっては「PLUG」の文字と「4」の数字とは、視覚上分離して看取されるばかりでなく、これらの語を結合しても自然な意味合いを認識することができないものであるから、全体として不可分一体のものとして把握しなければならない格別の理由を見出し難いものである。

しかも、近時、各種産業分野に携わる事業者は、自己の製造、販売に係る各種製品について、その製品管理又は取引上の便宜性から、アラビア数字等を、当該商品の規格、型式又は品番等を表示するための記号・符号として、取引上普通に使用しているのが実情である。

そうすると、これに接する取引者、需要者は、該構成中の「4」の数字を、該指定商品の記号、符号の一類型を表示したものと理解、認識するというべきであるから、「PLUG」の文字部分に相応して、「プラグ」の称呼及び「差込み栓,点火栓」の観念を生ずるものとみるのが相当である。

次に、その構成中の「DAILY LIFE UNIFORM」の文字部分についてみると、全体として、「日常生活のユニフォーム」の観念が生ずるとしても、商品の品質を具体的・直接的に表示したものとも言い難いものである。

そして、その構成中の「UNIFORM」の文字は、その指定商品との関係において、「制服,運動着」等の意味を有する語として一般に知られた語であって、自他商品の識別標識としての機能を果たすものとは言い難いものであるから、自他商品の識別標識としての機能を果たす部分は「DAILY LIFE」の文字部分にあるとみるのが相当である。

そうとすれば、「DAILY LIFE」の文字部分に相応して、「デイリーライフ」の称呼及び「日常生活」の観念を生ずるものである。

してみれば、本願商標は、その構成中の「PLUG」及び「DAILY LIFE」の文字部分より、「プラグ」の称呼及び「差込み栓,点火栓」の観念並びに「デイリーライフ」の称呼及び「日常生活」の観念を生ずるものといわばければならない。

2.引用商標について

(1)引用商標1は、別掲(B)のとおり、多少前頭の「P」の文字部分に図案化を施してなるものの、全体として「PLUG」の文字を看取させる文字を顕著に書し、その下部に「for」及び「XGworks」の文字を配した構成よりなるところ、該文字部分は、常に一体不可分のものとして把握されるものとは言い難く、それぞれの文字部分は、視覚上自ずと分離して看取されるとみるのが相当である。

そして、その構成文字全体から生ずる「プラグフォーエックスジーワークス」の称呼は、冗長に亘るものであり、一気一連に称呼されるというよりも、「プラグ」と「エックスジーワークス」とを2音節にくぎって称呼されると判断し得るものである。

そうとすれば、引用商標1は、その構成中の顕著に表された「PLUG」の文字部分に相応して、単に「プラグ」の称呼及び「差込み栓,火栓」の観念を生ずるものである。

(2)引用商標2は、別掲(C)のとおり、多少前頭の「P」の文字部分に図案化を施してなるものの、全体として「PLUG」の文字を看取させる文字を顕著に書し、その下部に「for」及び「S−YXG」の文字を配した構成よりなるところ、該文字部分は、常に一体不可分のものとして把握されるものとは言い難く、それぞれの文字部分は、視覚上自ずと分離して看取されるとみるのが相当である。

そして、その構成文字全体から生ずる「プラグフォーエスワイエックスジー」の称呼は、冗長に亘るものであり、一気一連に称呼されるというよりも、「プラグ」と「エスワイエックスジー」とを2音節にくぎって称呼されると判断し得るものである。

そうとすれば、引用商標2は、その構成中の顕著に表された「PLUG」の文字部分に相応して、単に「プラグ」の称呼及び「差込み栓,点火栓」の観念を生ずるものである。

(3)引用商標3は、別掲(D)のとおり、多少前頭の「P」の文字部分に図案化を施してなるものの、全体として「PLUG」の文字を看取させる文字を顕著に書し、その下部に「forXG」の文字を配した構成よりなるところ、該文字部分は、常に一体不可分のものとして把握されるものとは言い難く、それぞれの文字部分は、視覚上自ずと分離して看取されるとみるのが相当である。

そして、その構成文字全体から生ずる「プラグフォーエックスジー」の称呼は、冗長に亘るものであり、一気一連に称呼されるというよりも、「プラグ」と「エックスジー」とを2音節にくぎって称呼されると判断し得るものである。

そうとすれば、引用商標2は、その構成中の顕著に表された「PLUG」の文字部分に相応して、単に「プラグ」の称呼及び「差込み栓,点火栓」の観念を生ずるものである。

(4)引用商標4は、前記2のとおりであるから、その構成文字に相応して、「プラグ」の称呼及び「差込み栓,点火栓」の観念を生ずるものである。

(5)引用商標5は、前記2のとおりであるから、その構成文字に相応して、「プラグー」の称呼を生ずること明らかである。

(6)引用商標6は、前記2のとおりであるから、その構成文字全体に相応して、「デイリーライフ」の称呼及び「日常生活」の観念を生ずること明らかである。

3.本願商標と引用商標の類否について

(1)本願商標と引用商標1ないし4の類否

本願商標と引用商標1ないし4とは、「プラグ」の称呼及び「差込み栓,点火栓」の観念を共通にする類似の商標である。

(2)本願商標と引用商標5の類否

本願商標より生ずる「プラグ」の称呼と引用商標5より生ずる「プラグー」の称呼とを比較するに、その差異は、語尾音における長音の有無にすぎず、他の音を共通にするものである。

しかして、この長音は、「グ」の母音の延長として発音されることから、該母音(u)に吸収されて明確には聴取され難い音となるばかりでなく、比較的聴取され難い語尾に位置することから、この長音の有無が称呼全体に与える影響は決して大きいものとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調、語感が近似し、互いに相紛れるおそれがある称呼上類似の商標と判断するのが相当である。

(3)本願商標と引用商標6の類否

本願商標と引用商標6とは、「デイリーライフ」の称呼及び「日常生活」の観念を共通にする類似の商標である。

(4)してみれば、本願商標は、引用商標1ないし4及び6とは、外観の相違を考慮しても、称呼及び観念を同一にする類似の商標であり、また、引用商標5とは、外観の相違を考慮しても、称呼において類似の商標であって、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標1ないし6の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものである。

(5)したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当であって、これを取り消すことはできない。

なお、請求人は、本願商標は、各種ファッション・マガジンに30回以上掲載して使用され、請求人(出願人)の業務に係る商品であることが認識され、商品について省略して「プラグフォー」、または、愛称として「ピーフォー」と称されている旨主張するが、それを証する書面の提出もないものであるから、請求人の主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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