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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の称呼判断」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第18845号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第18845号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の称呼判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第18845号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録をすべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、「UgeneBalman」の欧文字と「ユージーヌバルマン」の片仮名文字を上下二段に横書してなり、第22類「はき物(運動用特殊ぐつを除く。)かさ つえ これらの部品および附属品」を指定商品として、平成4年3月31日に登録出願されたものである。

1.原査定の引用商標

原査定において、登録異議の申立がなされた結果、本願の拒絶の理由に引用した登録第2050756号商標(以下「引用A商標」という。)は、「BALMAIN」の欧文字を横書きしてなり、昭和60年12月3日に登録出願され、昭和63年5月26日に設定登録されたものである。同じく、登録第2104080号商標(以下「引用B商標」という。)は、「バルマン」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和61年1月10日に登録出願され、昭和63年12月19日に設定登録されたものである。同じく、登録第1169261号商標(以下「引用C商標」という。)は、「PIERRE BALMAIN」の欧文字を横書きしてなり、昭和48年1月8日に登録出願され、昭和50年11月1日に設定登録されたものである。同じく、登録第1713435号商標(以下「引用D商標」という。)は、「ピエール バルマン」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和56年11月12日に登録出願され、昭和59年9月26日に設定登録されたものである。そして、いずれも第22類「はき物(運動用特殊靴を除く)かさ、つえ、これらの部品および附属品」を指定商品とするものであり、現に有効に存続しているものである。

2.当審の判断

本願商標の構成は前記のとおりであるところ、「UgeneBalman」と「ユージーヌバルマン」の文字は、まとまりよく一連一体不可分に表示されているものであり、しかも、この商標から生ずると認められる称呼「ユージーヌバルマン」も淀みなく一連に称呼し得るものであり、「Balman」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせないものである。

そうとすれば、本願商標よりは「ユージーヌバルマン」の一連の称呼のみを生ずるとするのが相当である。

一方、引用A商標及び引用B商標は、「BALMAIN」及び「バルマン」の文字に相応し、「バルマン」の称呼を生じ、引用C商標及び引用D商標は、[PIRRE BALMAIN」及び「ピエールバルマン」の文字に相応し、「ピエールバルマン」の称呼を生ずるものである。

そうとすれば、本願商標より生ずる「ユージーヌバルマン」の称呼と引用A商標及び引用B商標より生ずる「バルマン」、引用C商標及び引用D商標より生ずる「ピエールバルマン」の称呼とは、明らかに聴別できるものである。

また、本願商標と引用各商標の構成は、上記のとおりであるから、本願商標と引用各商標は、外観、観念においても相紛れるおそれはない。

そうとすれば、本願商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似しないものといわざるをえない。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶すべきでない。

その他、本願について拒絶をすべき理由は発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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