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Trademark Appeal Case

「イタリアのこだわり」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−13547(T2003−13547/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類及び第30類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成14年6月24日に登録出願、その後、指定商品については、原審おける同15年3月6日付け手続補正書により、第29類「イタリア風の食用油脂,イタリア風の乳製品,イタリア風の肉製品,イタリア風の加工水産物,イタリア風の加工野菜及び加工果実,イタリア風のパスタソース,イタリア風のカレー・シチュー又はスープのもと」及び第30類「イタリア風の菓子及びパン,イタリア風の調味料,イタリア風の香辛料,イタリア風のアイスクリームのもと,イタリア風のシャーベットのもと,イタリア風の穀物の加工品,イタリア風のサンドイッチ,イタリア風のしゅうまい,イタリア風の肉まんじゅう,イタリア風のハンバーガー,イタリア風のピザ,イタリア風のべんとう,イタリア風のホットドッグ,イタリア風のミートパイ,イタリア風のラビオリ,イタリア風の即席菓子のもと,イタリア風の食用粉類」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、円又は楕円の一部を直線で切断した図形の枠内(青色と肌色で塗られている)に、『イタリアのこだわり』及び『テイスト・素材・製法』の文字を横書きで表してなるものであるが、これは、全体として、『イタリアのテイスト(味)、素材、製法にこだわっていること』の意味合いを認識させるに止まるから、これをその指定商品に使用しても、前記意味合いの商品であることを認識させるに止まり、単に商品の品質を表すにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、本願商標は、別掲のとおり、図形と文字との構成よりなるところ、その構成中の「イタリアのこだわり」の文字部分については、原査定説示のごとき意味合いを直ちに看取できるものとはいい難く、その商品の品質を、直接的かつ具体的に表示するものともいい難いものであるから、むしろ特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものというのが相当である。

また、当審において職権をもって調査したが、該文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見することができない。

してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質等を表示したものと認識することはないものとみるのが相当であるから、本願商標は、自他商品識別力を十分に発揮できるものというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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