結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−10173(T2003−10173/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「販促ナビゲーター」の文字と「販促NAVIGATOR」の文字とを二段に横書きしてなり、平成12年6月27日に登録出願され、第35類、第38類及び第42類に属する願書記載の役務を指定役務とするものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中の『NAVIGATOR』及びその表音表記である『ナビゲーター』の文字が『その道筋等を案内する人・もの』の意味合いを有する語として親しまれているものであるから、本願商標全体からは『販売促進に関する道筋等を案内するもの』の意味合いを容易に想起させるにとどまるものであって、これをその指定役務中『広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,職業の管理,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,インターネットにおける検索エンジンの提供,インターネットの電子掲示板又はホームページへのアクセス場の提供,インターネットの電子掲示板又はホームページに関する情報の提供,インターネットの電子掲示板又はホームペ ージの作成・更新,インターネットサーバーエリアの貸与,インターネットの電子掲示板又はホームページへのアクセスタイムの提供,インターネットその他のコンピュータネットワークを介したマルチメディア形式の美術・文学・音楽・ゲームその他の娯楽用プログラムまた幅広い分野の情報へのアクセス手段を提供し又これらを作成・保守・改良・管理するサービス』に使用しても、『その提供する内容が、販売促進に関する道筋等を案内する役務』という役務の質、内容を表示したものと認識されるにとどまるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、該文字は、「販促」の文字と「ナビゲーター」及び「NAVIGATOR」の各文字とをそれぞれ一連に同じ書体、同じ大きさで表してなり、視覚的にまとまりよく一体のものとして把握し得るものである。
そして、構成中の「販促」の文字が、「販売促進」の略語であり、かつ、「ナビゲーター」及び「NAVIGATOR」の各文字が「案内役」等の意味を有するとしても、かかる構成にあっては、本願の指定役務との関係において、役務の質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとも認められないところであるから、本願商標は、構成文字全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、役務の質等を表示したものとは認識し得ず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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