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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「販促ナビゲーターの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−10173(T2003−10173/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−10173(T2003−10173/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
販促ナビゲーターの識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−10173(T2003−10173/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「販促ナビゲーターの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「販促ナビゲーター」の文字と「販促NAVIGATOR」の文字とを二段に横書きしてなり、平成12年6月27日に登録出願され、第35類、第38類及び第42類に属する願書記載の役務を指定役務とするものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、その構成中の『NAVIGATOR』及びその表音表記である『ナビゲーター』の文字が『その道筋等を案内する人・もの』の意味合いを有する語として親しまれているものであるから、本願商標全体からは『販売促進に関する道筋等を案内するもの』の意味合いを容易に想起させるにとどまるものであって、これをその指定役務中『広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,職業の管理,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,インターネットにおける検索エンジンの提供,インターネットの電子掲示板又はホームページへのアクセス場の提供,インターネットの電子掲示板又はホームページに関する情報の提供,インターネットの電子掲示板又はホームペ ージの作成・更新,インターネットサーバーエリアの貸与,インターネットの電子掲示板又はホームページへのアクセスタイムの提供,インターネットその他のコンピュータネットワークを介したマルチメディア形式の美術・文学・音楽・ゲームその他の娯楽用プログラムまた幅広い分野の情報へのアクセス手段を提供し又これらを作成・保守・改良・管理するサービス』に使用しても、『その提供する内容が、販売促進に関する道筋等を案内する役務』という役務の質、内容を表示したものと認識されるにとどまるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、該文字は、「販促」の文字と「ナビゲーター」及び「NAVIGATOR」の各文字とをそれぞれ一連に同じ書体、同じ大きさで表してなり、視覚的にまとまりよく一体のものとして把握し得るものである。

そして、構成中の「販促」の文字が、「販売促進」の略語であり、かつ、「ナビゲーター」及び「NAVIGATOR」の各文字が「案内役」等の意味を有するとしても、かかる構成にあっては、本願の指定役務との関係において、役務の質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとも認められないところであるから、本願商標は、構成文字全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。

また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、役務の質等を表示したものとは認識し得ず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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