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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「品質表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−5971(T2003−5971/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−5971(T2003−5971/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質表示の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−5971(T2003−5971/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「WHITENING KEEP」の欧文字と「ホワイトニングキープ」の片仮名文字とを二段に書してなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年4月5日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同年12月16日付けの手続補正書により、第29類「酵母エキス・ポリフェノール(ブドウ種子エキス)・ビタミン・ミネラルを配合した固型状・粉末状・粒状・顆粒状・液状又はカプセル状の加工食品」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、『WHITENING KEEP』の文字と『ホワイトニングキープ』の文字とを上下二段に普通に用いられる方法で書してなるが、指定商品との関係において、『ホワイトニング』の文字が『白くすること。日焼けした肌を白くする作用。』の意に通じる語であり、『キープ』の文字が『保つこと』の意に通じる語であって、上段の『WHITENING KEEP』の文字が下段の『ホワイトニングキープ』の文字を英語表記したものと認められるから、本願商標をその指定商品に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、『白くすることを保つ。又は日焼けした肌を白くする作用を保つ』の意を表示したものと理解するに止まり、単に商品の品質(機能)、効能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「WHITENING KEEP」の欧文字と「ホワイトニングキープ」の片仮名文字を二段に表してなるところ、構成文字中前半部の「WHITENING」及び「ホワイトニング」の文字(語)が「白くすること。日焼けした肌を白くする作用。」を意味し、後半部の「KEEP」及び「キープ」の文字(語)が「保つこと」を意味するものであるとしても、これらを結合して一連に表した本願商標は、原審説示のような意味を認識させるものではなく、特定の商品の品質(機能)、効能を、直接的、かつ、具体的に表示したものともいえないものである。

また、当審において、職権をもって調査したが、「WHITENING KEEP」及び「ホワイトニングキープ」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表すものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

してみると、本願商標は、全体として一種の造語を表したものとして認識されるというのが相当であるから、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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