結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−24713(T2002−24713/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ACCESS BRILLIANCE」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定して、平成13年7月19日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、同14年10月1日付けの手続補正書により、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,電気通信機械器具,レコード,光ファイバ網で全国ネットに接続可能な電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。),その他の電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4567302号商標(以下「引用商標」という。)は、「Brilliance」の欧文字を横書きしてなり、平成13年3月28日に登録出願、第9類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同14年5月10日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記したとおりの構成からなるところ、該構成文字は外観上まとまりよく一体的に表現されており、「ACCESS」と「BRILLIANCE」の文字との間に特に軽重の差はなく、これより生ずる「アクセスブリリアンス」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、構成中の「ACCESS」の文字部分が「記憶装置に記憶させた情報を書き込み、読み出しすること」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては、特定の商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然であり、他に構成中の「BRILLIANCE」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「アクセスブリリアンス」の一連の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。
したがって、本願商標より「ブリリアンス」の称呼及び「傑出、輝き」の観念をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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