結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−14865(T2003−14865/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「クリスピーライス」の片仮名文字と「Crispy Rice」の欧文字を上下二段に書してなり、第30類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成14年8月23日に登録出願、その後、指定商品については、原審における平成15年4月9日付け手続補正書により、第30類「米を使用した菓子及びパン」に補正されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。
(1)登録第1402344号商標(以下「引用A商標」という。)は、「KRISPY」の欧文字を横書きにしてなり、昭和46年12月21日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、同54年12月27日に設定登録、その後、2回にわたりに商標権存続期間の更新登録がされたものである。
(2)登録第1585699号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、昭和51年3月3日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、同58年4月27日に設定登録、その後、2回にわたりに商標権存続期間の更新登録がされたものである。
(3)登録第4429187号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成11年7月14日に登録出願、第30類「米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,穀物の加工品,茶,コーヒー及びココア,コーヒー豆,調味料,菓子及びパン,氷,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),ピザ,食用グルテン,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,べんとう,ホットドック,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、同12年11月2日に設定登録されたものである。
本願商標は、上記のとおり、「クリスピーライス」の片仮名文字と「Crispy Rice」の欧文字を二段に書してなるところ、これを構成する各文字は、外観上まとまりよく一体に構成されているものであり、これより生ずると認められる「クリスピーライス」の称呼は格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ、構成中の「ライス」、「Rice」の文字が、本願指定商品の品質、原材料を表す場合があるとしても、かかる構成においては、むしろ構成全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分の造語を表したものとして認識し、把握されるとみるのが自然である。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「クリスピーライス」の称呼のみが生ずるものというのが相当である。
してみれば、本願商標より「クリスピー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用AないしC商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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