sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の可否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−14865(T2003−14865/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−14865(T2003−14865/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−14865(T2003−14865/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「クリスピーライス」の片仮名文字と「Crispy Rice」の欧文字を上下二段に書してなり、第30類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成14年8月23日に登録出願、その後、指定商品については、原審における平成15年4月9日付け手続補正書により、第30類「米を使用した菓子及びパン」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第1402344号商標(以下「引用A商標」という。)は、「KRISPY」の欧文字を横書きにしてなり、昭和46年12月21日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、同54年12月27日に設定登録、その後、2回にわたりに商標権存続期間の更新登録がされたものである。

(2)登録第1585699号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、昭和51年3月3日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、同58年4月27日に設定登録、その後、2回にわたりに商標権存続期間の更新登録がされたものである。

(3)登録第4429187号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成11年7月14日に登録出願、第30類「米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,穀物の加工品,茶,コーヒー及びココア,コーヒー豆,調味料,菓子及びパン,氷,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),ピザ,食用グルテン,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,べんとう,ホットドック,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、同12年11月2日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「クリスピーライス」の片仮名文字と「Crispy Rice」の欧文字を二段に書してなるところ、これを構成する各文字は、外観上まとまりよく一体に構成されているものであり、これより生ずると認められる「クリスピーライス」の称呼は格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。

そして、たとえ、構成中の「ライス」、「Rice」の文字が、本願指定商品の品質、原材料を表す場合があるとしても、かかる構成においては、むしろ構成全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分の造語を表したものとして認識し、把握されるとみるのが自然である。

そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「クリスピーライス」の称呼のみが生ずるものというのが相当である。

してみれば、本願商標より「クリスピー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用AないしC商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。