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Trademark Appeal Case

称呼類似と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−9334(T2003−9334/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「味むすび」の文字を標準文字で表してなり、第30類「米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類」を指定商品として、平成14年5月29日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原審において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4603222号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年10月10日に登録出願、第30類「コーヒー及びココア,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤」を指定商品として、同14年9月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「味むすび」の文字を標準文字で表してなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで、等間隔にまとまりよく外観上一体に表してなり、しかも、全体より生ずる「アジムスビ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、構成中の「味」の文字(語)が、原審説示のように商品の品質を誇称する場合があるとしても、本願商標のかかる構成にあっては、構成中の「味」の文字と「むすび」の文字とを分断して観察しなければならない特別の事情は見いだせないものであるから、本願商標は、その構成文字全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分の造語を表したものとして、認識し、把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「アジムスビ」の称呼のみを生ずるというのが相当である。

したがって、本願商標より単に「ムスビ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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