結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−11368(T2003−11368/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MO−SION」の文字を標準文字で書してなり、平成14年4月3日に登録出願され、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とするものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4600114号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年6月18日登録出願、第9類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として同14年8月30日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記したとおり、「MO−SION」の文字を書してなるものであるから、構成文字に相応して「モーション」の称呼を生ずるといい得るものである。
他方、引用商標は、前記したとおり、図案化された「もーしょん」の文字を上段に表し、下段に「パラダイス」の文字を配した構成よりなるところ、下段の「パラダイス」の文字は、両端から中央に向かって下側に湾曲し、上段の「モーション」の文字に近接して表されていることから、視覚上まとまりよく一体的に看取し得るものであり、これよりは「動作天国」の如き意味合いを認識し得るものである。
そして、構成文字全体から生ずると認められる「モーションパラダイス」の称呼も格別冗長というべきものではなく、無理なく一連に称呼し得るものであるから、たとえ、「もーしょん」の文字部分と「パラダイス」の文字部分が、大きさ、書体を異にするとしても、構成文字全体をもって一体不可分の商標として認識し把握されるとみるのが自然であり、他に、「もーしょん」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見出せない。
してみれば、引用商標は、その構成文字全体に相応して「モーションパラダイス」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、引用商標より「モーション」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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