結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−3466(T2004−3466/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの立体的形状を表示してなり、第6類及び第20に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年8月11日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品は、平成16年1月23日手続補正書により、第6類「表示面を有する2本脚矩形平板型又は1本脚円筒型金属製立て看板」及び第20類「 表示面を有する2本脚矩形平板型又は1本脚円筒型プラスチック製立て看板,表示面を有する2本脚矩形平板型又は1本脚円筒型木製立て看板」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、本願指定商品との関係から、その指定商品の一形態であるその商標が使用される商品自体の形状、看板の使用態様を、その商品の形状たる、肉厚の鶏冠の付いた赤の鶏の骨格形状を装飾的に立体的にフレーム構成してなるその商品の看板の形状自体を表すものとして認識させるにすぎないものとして理解されるにとどまるものであるから、自他商品を識別するための標識とは認め難いものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成態様により、鳥(にわとり)を基にしたと思しき立体的形状よりなるものであるところ、該立体的形状は、本願指定商品との関係において考察しても、商品の形状を直接、具体的に表示したものとはいえないと判断するのが相当である。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、充分自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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